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feed <免許を受けず船舶用レーダーや漁業用無線機を設置>四国総合通信局、自己の操船する漁船で不法無線局を開設していた2人(76歳と68歳)を摘発 (2025/9/5 12:15:32)

9月3日、四国総合通信局は海上保安庁第五管区海上保安本部徳島海上保安部とともに不法無線局の取り締まりを行い、自己の操船する漁船に無線局免許を受けずに船舶用レーダーを設置し、不法無線局を開設した容疑で徳島県松茂町在住の男(76歳)と、同じく自己の操船する漁船に無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑で徳島県阿南市在住の男(68歳)をそれぞれ摘発した。

 

 

令和6年度電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「えっ 仕事でアマチュア無線、違法じゃない?」PRポスター

 

 

四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 四国総合通信局は、令和7年9月3日、第五管区海上保安本部徳島海上保安部と、同保安部管轄海域において、船舶に設置された不法無線局の共同取り締まりを実施し、2名を電波法違反の容疑で摘発しました。

 

 

摘発した電波法違反の概要

 

被疑者: 徳島県松茂町在住の男性(76歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(船舶用レーダーの設置)
 自己の操船する漁船に、無線局免許を受けずに船舶用レーダーを設置し、不法無線局を開設した容疑。

 

被疑者: 徳島県阿南市在住の男性(68歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(漁業用無線機の設置)
 自己の操船する漁船に、無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑。

 

 

 

【参考】電波法関係条文(抜粋)

 

(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(罰則)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二~十二(略)

 

 

 

 四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です」と説明している。

 

 

 

 

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総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・四国総合通信局 不法無線局開設の容疑者を摘発≪徳島海上保安部と共同取締りを実施、2名を電波法違反容疑で摘発≫
・海上保安庁第五管区海上保安本部徳島海上保安部
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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