もくじ: ・起案者による説明 ...がない ・準備書面への回答(「名前は伏せて欲しい」提案社員が, 議案書を事務局に持参 ほか) ・田中理事本人意見 ・当日Q ■「理事会による意見書(本議案に反対)」の説明を ■一部 地方本部長による糸引き疑惑~会長本人が直電か ■総括 ■議題取り下げトライ:5名を切れば議題として不成立 ■起案者になっていたことを知らなかった ■田中理事解任時の,万博記念局失敗時の責任者 ・理事会による意見書 ・議案書 vs 弁明書 |
Q | A |
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●議長7K1BIB 田中理事のほうで万博の記念局の準備をされている. もし解任決議が通ったとして,そのあと万博の記念局が仮に失敗したとして,誰が責任を取る? (ざわざわ) |
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●議長7K1BIB 誰に対する質問? ご質問の主旨がおかしい. | |
●JI1RKA じゃあいいです. |
出席 (含 委任状) | 議決権行使書 | 合計 | |
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賛成 | 17 | 2 | 19 |
反対 | 88 | 6 | 94 |
保留 | 9 | 0 | 19 |
(令和5年6月25日 第66回理事会にて可決) 第12回定時社員総会 第5号議題 理事田中透解任の件 理事会は、本議案に反対します。 社員各位におかれましては、本議案に 反対 するようお願い申し上げます。 〔理由〕 1 起案者が不明であるため。 2 指摘事項の出所が不明であるため。 3 指摘事項のほとんどが伝聞で、偏見に満ちており、証拠の裏付けがないため(田中理事本人の弁明書をご覧下さい。) |
議案書 | 弁明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令和5年5月11日 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 会長 髙尾 義則 殿 一般社団法人 日本アマチュア無線連盟 社員
| 弁 明 書 令和5年6月8日
社員のみなさまへ 関西地方本部本部長・理事 田中 透 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員提案権行使書(田中理事の解任) |
私の理事解任議案について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私たち一般社団法人日本アマチュア無線連盟(以下「本連盟」といいます。)の社員は、総社員の議決権の30分の1以上の議決権を有する社員として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、本書をもって、以下のとおり請求します。 1 法第43条第2項の規定に基づき、下記に記載する議題を、令和5年6月25日開催予定の第12回定時社員総会における社員総会の目的とすること。 2 法第44条の規定に基づき、本議題について、下記に記載する議案を提出するので、法第45条第1項の規定に基づき、議案の要領及び提案の主旨、理由、証拠等として、本社員提案権行使書(本ページを含む)をそのまま全社員に通知・送付すること。 なお、本提案権行使の期限までに議題の件数が確定していないので、議題の番号は付しません。 記 議題 理事解任の件(JR3QHQ田中理事の解任) 提案の趣旨:一般社団法人の理事は、その職務遂行に足る知識経験等の能力と円滑にして適正な組織運営を為しうる人格見識を要するものと考える。 しかるに田中理事においては、次項に述べるごとき言行にて理事たる資質を大きく欠如しているものと思料されるため、解任を提案します。 解任事由とする諸事象: |
社員のみなさんこんにちは、社員総会の議案書をお読みになったと思いますが、突然、私の理事解任議案が出て驚いています。 また、その内容があまりにも事実と異なりさらに驚いているところです。 みなさん、私の弁明書をお読みください。 まず、この議案は誰が作成したのか、社員が到底知りえない内容が多数あり、会長や理事からの情報提供がなければ作成することができないものです。 髙尾会長解任案については、「社員であるJK7LXU 石岡 洋一氏を起案者として・・・」と記述があり議案書についてもJK7LXU 石岡 洋一氏が作成したと明らかにしていますが、私の解任議案については、「社員であるJA1MUY 仙石 康信氏を含めた社員35 名・・・」と起案者が誰なのか明らかでありません。 また、議案書についても社員35 人の中の誰が作成したか全くわかりません。 なぜ、起案者の記述がないのか明らかにする必要があると思います。 また、上程者に1・6・7・0 エリアの社員が特に多く偏りがあるのが不可解です。 この議案は、上程した社員の意思では無く、私を良く思わない理事のどなたかが、社員等に指示を出しその指示に従った社員が上程したのでは無いかと推測されてもおかしくありません。 令和2年9月の総会でJA1MUY 仙石氏を中心として委任状が集められ1・2・3 エリアの5名の理事候補者が否認された時の手法とそっくりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎連盟の理事会に限らずおよそ民主的な理事会にては、円滑かつ公正・正確に遂行されるべきことは当然事であり、適切な根拠に基づかない発言や秩序を混乱させる中傷・罵詈雑言は論外である。 過去の理事会で、田中氏は恫喝まがいの不適切な発言、不規則発言を繰り返し、議長からの再三の注意にも耳を貸さず、退席警告をされていることは周知の事実である。 これら行為が、エスカレートして幾度も繰り返されている。 田中理事は第64回理事会においても、特定の理事に対する誹誇中傷・雑言・恫喝を行い、当該島田理事より求められた謝罪に応じざるを得なかったほど、著しく品格を欠くものであり,恥ずかしく理事たる資質が欠如の証と言える。 さらに、複数の理事からの情報を確認すると、これのみに収まらず、不規則発言や議長の指示に従わず、理事会を混乱させる状況が頻回に発生しており、正常な理事会議事運営に支障をきたし混乱させている。 |
1,「過去の理事会で、田中理事氏は、恫喝まがいの不適切な発言、不規則発言を繰り返し」とありますが以前理事だった時のことのようですが今回の私の解任については、今期の私の理事についての解任であって上記の文章は的外れです。 内容も正しくありません。 理事会での詳しい内容は、社員ではわかりません。 この議案を書いたとされる社員が複数の理事から聞いているだけであってその場にいたわけではなく聞いた話のみでしょう。 誰から聞いたのかを明らかにして頂きたいと思います。 明らかにされない場合は、裏付けが取られたとは言い難いと思います。 逆に、他の複数の理事から理事会での私の行動を聞いて頂ければ事実と異なることがわかると思います。 事実と異なり虚偽です。 「恫喝まがい」「誹謗中傷・雑言・恫喝」「不規則発言」などしておりません。 情報提供した複数の理事の主観が入った正しくない情報をそのまま受け止めておられるようです。 複数の理事とは、誰なのか名乗り出て欲しいと思います。 以前の出来事として、私から言えば、髙尾会長が何度も強引な議事進行を行った為、意見を言ったのみでその都度逆に「退席させますよ!」と恫喝されています。 今期については、退席の注意を受けたことは全くありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②今年の関西ハムシンポジウム会場において、予定に無いなかば強引に行われた質疑応答では、会長と質問者とのやり取りに対して、大声で威圧し恫喝があったと聞いている。 田中理事は、いやしくも理事たる者が多数耳目の集まる場所で、一介の野次馬のヤジのごとき発言を当たり前のように行ったことは人格の欠如、理事たる資質を疑うものである。 理事会決議を尊重せず誤った情報を拡散している。 さらに、理事会に出席していない質問者が、理事会に同席して事情を見聞きしたかのごとく発する言動を擁護、この田中理事の不実を擁護する言動は、連盟を運営する理事の責務を誠実かつ適正に遂行できる人物とは言い難い。 理事と法人の法律関係は、委任に関する規定に従うもので基本的な義務である。 善良なる管理者として注意義務を負うがそれを遵守しているとは言い難い。 |
2,ハムシンポジウムでの質疑応答での出来事を書いておられますが、その中に私が、大声で恫喝したとしていますが事実と異なります。 この出来事についても、事実でない内容を誰が社員に伝えたのか明らかにする必要があります。 仙石社員はその場にいなかったし、他の34 人の社員の中に、その場にいた人は一人もいませんでした。 私は、大声で恫喝も何もしていません。 私が、恫喝も何もしていないことは、物的証拠(録音)も存在し明かです。 多くの会員もその場にいたので証言できます。 内容は、事実と異なり虚偽です。 私が発言したのは、質問に対する会長の答えが間違っていたので、たしなめただけです。 また、「予定に無いなかば強引に行われた質疑応答」とありますが、会長が会場に到着したとき、はじめての関西での講演なので私が会員の為を思い質疑応答の場を設けていただきたいとお願いしましたが「それは、私が考えることであなたは、関係ない」と拒否され最後には、「あなたとしゃべるのはうっとうしいんだよ」と言われました。 社員のみなさんには信じられないかもしれませんが、会長は、そういうものの言い方をされます。 私にとっては、会長の発言の方が「恫喝」です。 その後の質疑応答は、出席した会員の強い要望でおこなわれましたが、会長の講演中では無く講演が終わった後に個人的に質疑があったものでそのため、興味のある会員のみがその場に残っていました。 会長は、社員総会で、「ひろく会員の意見を聞くために、各地に出張している」と答弁していることから、質問を受けるのは当然だと思います。 一方的に話をするだけなら、YouTubeで十分で出張など要りません。 また、控室でも会長に恫喝されたことも報告しておきます。 控室には、他の方も同席されていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③内部統制システム整備に関する基本方針に関して、第62回理事会において理事会として理事に「誓約書」の提出を求めたが、田中理事は提出を拒んだ。 「誓約書」の内容は、法令・連盟の定款や規則・理事会の決定事項等の遵守や役員の地位乱用・情報漏洩・虚偽情報の流布・その他理事会運営の妨げ等の禁止を謳ったもので、いわば「当たり前のこと」が記されてものである。 誓約書の提出を拒むという事は、現状の田中理事の行動や言動からして、理事会の決定事項を遵守せず曲解して独断で自らが拒否したものと考えられ、連盟の定款第23条ならびに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第二章第三節第四款第83条(忠実義務)に抵触するもので、十分に理事解任にあたるものと思料される。 |
3,「誓約書」の提出を拒んだとありますが、そもそも、私が誓約書に署名していないことを社員がなぜ知っておられるのでしょう。 知っているのは、会長と事務局長のみでこの情報はどこから入手したのか明らかにする必要があると思います。 また、この書類は、「役員の地位に在ることにより得た一切の情報について、貴連盟の事前に許可なく、会員、社員又は第三者に開示又は漏洩しないこと」など、情報隠しのためのものです。 内容に問題があり任意提出で良いとされています。 第62回理事会報告に明記されていますし他の理事に確認を取ると、私以外の複数の理事も署名していません。 これをもって私が理事に相応しくないと言う理由にはならないと思います。
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④田中理事は、令和2年の第9回の定時社員総会では、その言行にて理事たる資質の欠如と思料され71名もの多くの反対により理事就任を否決されている。 昨年の定時社員総会では76名の賛成により就任しているが、過去の否決を猛省し誠実に理事としての職務を遂行すべきであるが、不実の発言など会員の皆さんを煽動させるような言行があり連盟を運営する理事の責務を誠実かつ適正に遂行できる人物とは言い難い。 |
4,令和2 年の第9 回定時社員総会で私が否決されたのは、どなたかの指示で集められたた委任状を、JA1MUY
仙石社員ほかの社員に持たせて否決票を入れさせたもので後悔している社員も多いと聞いています。 意図的に理事就任を否決されたもので私だけ否決されたわけではありません。 5名の理事候補者が同時に否決されています。 昨年の社員総会で私の賛成票は76 票でしたが、会長の賛成票も同じ76 票しかありませんでした。 私が理事に相応しくないと言う理由にはならないと考えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤会員増強組織向上委員会並びに尾形委員長に対しての誹謗並びに不適切な言行。 3月22日に施行・公布されたワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の大きな制度改正について、執拗に体験運用のマニュアル作成を委員会が理事会までに作成するとした約束を果たしていないと、会員増強組織強化委員会並びに尾形委員長を誹謗する言行があった。 会員増強組織強化委員会でも大きな問題として取り上げられ、事実確認がなされ、理事会までに作成するとした約束などはなかったことが判明した。 意図的に虚偽の発言を流布したことはさらに悪質である。 このような言行も、田中理事の理事としての資質を大きく疑うものである。 なお、マニュアルは委員会にて検討作成を行い関係機関との連携を図りながら発表されだことが確認されている。 |
5,体験運用マニュアルを会員増強組織強化委員会の尾形委員長が作ると11
月の理事会で約束したのは事実です。 会長はそんな約束はなかったと関西ハムシンポでも答弁しておられましたがたが、約束は、事実です。 理事会に出席していた理事に確認すればわかります。 また、誹謗等の発言もしていません。事実と異なり虚偽です。 だいたい、3 月の体験運用解禁までに体験運用マニュアルを作るのは当たりまえで間に合わなかったのも事実です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥アマチュア無線家の電波法令等への違反を助長する言動。 関西ハムシンポジウムで配布された冊子「関西ハムシンポジウム2023」冊子番号16号の4ページ、関西地方本部長の挨拶には、アマチュア無線家が新しい無線磯を購入したらすぐに電波が出せるようになる。 「後日、総通に届け出を出すだけです。」と、自己流の解釈を流布し、アマチュア無線家の電波法令等への違反を助長しており、JARLの理事としての品格が疑われる。 総務省では、JARL NEWS2023年春号「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正について①」の記事や同省の電波利用のホームページでも「届出が、総合通信局等に到達する前に新たに購入した無線機(適合表示無線設備)を運用することはできません。」と、注意を促すこととなっている。 |
6,「関西ハムシンポジウム2023」の冊子に「新しい無線機を購入したらすぐに電波が出せるようになる」と書いたのは、事実ですが、「届け出」と言う意味について総務省に確認する準備を進めています。 また、総務省が「事前に届け出る」とした文章が出たのは、関西ハムシンポジウムの後です。 これは、アマチュア無線家の悲願である。 悲願を実現するのがJARLの役割ではないのでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦社員総会会場内での理事としての異常行動。 これまでの社員総会での、田中理事の行動、社員なら承知のことと思うが、一部社員に向けて、言動を煽るようなジェスチャーやアクション、自席を離席しての過激な行動は、およそ民主的な運営が求められる会議には相いれない。 田中理事は、理事たる資質を大きく欠如しているものと思料される。 |
7,総会での異常な行動とありますが、私は、昨年の社員総会では、理事候補者として2階の別室にいました。 総会会場にはいません。 出席もしていない総会で私が異常行動をとるのは不可能です。 事実と異なり虚偽です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
以上のように、全く事実でない事柄を私の解任理由として議案を出されているわけですが、どうしてこのような行動が出来るのか理解に苦しみます。 私の解任議案を提出した35 名の社員のみなさまへ、私の弁明書を読んでどのように思われたでしょうか、議案書に書かれている内容と事実は全く違います。 ご理解いただいた方を私は責めません。 取り下げか、棄権することをおすすめします。 社員のみなさまの常識あるご判断をよろしくお願いいたします。 |
もくじ: 第2号議題 民法の成年年齢改正にともなう規則改正の件 ■「未成年」では曖昧では? 【→可決】 第3号議題 「地方本部長選挙」にかかる規則改正の件 ■さらなる抜本的改正 ■補充時の制度設計 ■施行時期:急ぎすぎでは? 【→可決】 第4号議題 理事髙尾義則解任の件 ■議題の扱い:辞任者の解任 ■いますぐ会員からの除名 の可/否 ■総括:決議は省略に 【→決議省略】 |
Q | A | |
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●副議長JH4PHW 第1号議案同様,「準備書面に対する回答を読み上げる」という形はせずに,「どうしても」といいう質問だけ受けたいと思うがよろしいか? (拍手) | ||
■「未成年」では曖昧では? | ||
●JF8DFN 書き方を,曖昧なのではっきりさせて. 「未成年者」が曖昧. 地方によっては,成人が満20歳か,数えで成人式を行うところ,ある. 北海道でも千歳と札幌で違ったりする. そういうことから,混乱しないように,満年齢を入れた方がいい. 「満18歳に達しない者」とか,書き方を明確にした方がいい. | ●吉井事務局長 |
もくじ: ■進行法 ■『監査報告書』の妥当性 ■前会長の支出の,近況 ■関連:R4年度分の帳簿開示請求結果の概要 ■「本来理事会決議を経るべきなのに,そうなっていない支出」の有/無 ■役員賠償保険 |
Q | A |
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■進行法 | |
●議長7K1BIB 準備書面が提出されているので,『社員総会議事運営規程』の定めにより,準備書面を優先する扱いとしたい ところだが,回答は準備されている? |
●事務局 いちおう. |
●議長7K1BIB どのくらいの量ある? | ●事務局 1号だけで結構ある. |
●議長7K1BIB 今日, ・議案がすごく多い, ・会長が替わられたので回答の内容も変わってくる. あと,“読み上げ方式”ってみなさん頭に入る? (笑) というのもあるので,「準備書面に関するご回答は後日書面でいただく」ということにして,今日は口頭の質疑のみに,「どうしても」という質問だけに絞りたいと思うがいかが? (「異議なし」・拍手) | |
■『監査報告書』の妥当性 | |
●JH3QNH さきほど『役員損害賠償保険』のお話. 『役員損害賠償保険』,受け取っている――と. それは「理事会で承認されていない,裁判等の費用を受け取っている」――ということであれば,もしかしたら,重要事項(聴き取れず)ないままに保険金を受け取っている「重大なこと」にはならないか? 「理事会決議なく裁判等の費用を受け取っちゃった」のは,いいのか? | ●吉井事務局長 保険料を支払って,事故にもとづいて,保険金がきた. それは理事会に諮ることではなく,保険会社から契約に基づいてもらっているだけの話. |
出席社員 (含 委任状) |
議決権行使書 | |
総数 | 124 | 8 |
賛成 | 81 | 7 |
反対 | 40 | 1 |
保留 (含 棄権) | 3 | 0 |
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議長 | 準備書面 を提出 | 左の両欄以外で 発言* | その他の出席者 | 欠席 |
---|---|---|---|---|
2 | 22 (うち欠席1) (両議長 も提出, 外数) |
11 | 82 | 21 (うち 準備書面 提出1) |
7K1BIB [3]
(正) JH4PHW [3] [4] (副) | JA1AAA JA1HGY JA1MUY [5] (書) JH1NDM JG3QZN [3] JH3IDV JA4DND JF4JFI JJ4QKY [3] [4] JR4XEY JH5LYW [3] JH5RDS JA6EMA JA7BCE JH7DXJ [5] JA8FET JA8FRN JA8PMN JA8TOS JA9APS JH0EXE |
局数 | 変動要因 | |
---|---|---|
175 | ||
JE8SDO | 満了失効 4.25いっぱい | |
174 | ||
JM8LBA | 礼文町に転出(5.27~30のいずれかの日) | |
173 | ||
JK8UPY | 再開局 令4.6.7 | |
174 | ||
JM8BMB JG8KTQ |
再開局 令4.6.15 再開局 令4.6.15 | |
176 | ||
JG8WPD | 満了失効 7.7いっぱい | |
175 | ||
JL8RLF | 満了失効 8.7いっぱい | |
174 | ||
JL8FVQ | 満了失効 8.20いっぱい | |
173 | ||
JM8SLD | 新規開局 令4.8.2 | |
174 | ||
JK8WFZ | 再開局 令4.10.13 | |
175 | ||
JM8SUU | 新規開局 令4.11.15 | |
176 | ||
JM8SWO | 新規開局 令4.12.6 | |
177 | ||
JF8LZE | 満了失効 12.9いっぱい | |
176 | ||
JF8JBG | 満了失効 2.9いっぱい | |
175 | ||
JM8QLX | 清里町に転出(2.25~27のいずれかの日) | |
174 | ||
JI8UBW JF8PBU | 満了失効 3.10いっぱい 満了失効 3.12いっぱい | |
172 | ||
JR8KWG JL8FIW | 満了失効 3.17いっぱい 満了失効 3.20いっぱい | |
170 | ||
JE8IEJ | 北見市に転出(3.21~22のいずれかの日) | |
169 | ||
JI8OTV | 積極廃局 or エリア外転出(3.30~31のいずれかの日) | |
168 | ||
JI8VHC | 再開局 令5.4.4 | |
169 | ||
JM8TGH | 新規開局 令5.4.11 | |
170 | ||
JL8TNY | 満了失効 令5.4.21いっぱい | |
169 | ||
JM8TMD | 新規開局 令5.6.20 | |
170 |
抵触する可能性があるということで,念のためのworkaroundです.
25.3 2) Amateur stations may be used for transmitting international communications on behalf of third parties only in case of emergencies or disaster relief. An administration may determine the applicability of this provision to amateur stations under its jurisdiction. (WRC-03)
更新 | 採録範囲(免許日) | コール |
6/7(水)深夜 | 平30.6.6~令5.6.5 | 8N0OKUWA |
6/15(木)深夜 | 平30.6.14~令5.6.13 | JR0ZHN |