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総務省、今夏の「第23回世界スカウトジャンボリー」開催に向けた「特例」を官報で告示 (2015/4/15 17:00:39)
総務省は4月14日、今年の7月28日から8月8日に山口県で開催される「第23回世界スカウトジャンボリー」に関連した、アマチュア局運用の“特例”を官報で告示した。これは相互認証(相互運用協定)を締結していない国からの来訪者も同イベントの記念局を運用可能とするものと、無線従事者資格のない者が同イベントの臨時局で行える「ARISSスクールコンタクト」を17歳以下にまで拡大するという2つが骨子となっている。
4月14日付の官報に掲載された総務省告示第百六十六号では、「臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件」について、次のように記載している(抜粋)。
第二十三回世界スカウトジャンボリー会場内において日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブ(以下「クラブ」という。)が臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合(次項の場合を除く。)の条件は、次のとおりとする。
1 アマチュア局の無線設備の操作に係る技術的能力に関する外国政府が発給した証明書を携帯する者が行う無線設備の操作であって、当該証明書に記載されている資格において行うことができることとされているものの範囲内であること。
2 指揮する無線従事者が行うことができる無線設備の操作の範囲内であること。
二 第二十三回世界スカウトジャンボリー会場内において国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことによって科学技術に対する理解と関心を深めることを目的としてクラブが臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であって、平成二十七年七月二十八日における年齢が十七歳以下である者が行うときの条件は、次のとおりとする。
1 アマチュア局の無線設備の操作は、無線電話の操作(連絡の設定及び終了に関しない通信操作並びにこれに付随して行うプレストーク方式による送受の切替えに限る。)であること。
2 指揮する無線従事者が行うことができる無線設備の操作の範囲内であること。
通常、外国からの来訪者が日本でアマチュア無線局を運用できるのは、相互認証(相互運用協定)を締結している国の無線家に限られるが、総務省が特例として認めた場合には、それ以外の国からの無線家も記念局運用が可能になる。過去には「愛知万博」「長野オリンピック」「つくば科学万博」など8例があり、今回が9例目となる。
また国際宇宙ステーションに滞在中の宇宙飛行士と交信ができる「ARISSスクールコンタクト」は、臨時局であれば無線従事者免許証のない小中学生でも交信が可能だが、「第23回世界スカウトジャンボリー」の臨時局では、免許証のない者の運用を「17歳以下」まで拡大し、立会人の条件も緩和される内容の告示となっている。
なお、どちらの特例も、第23回世界スカウトジャンボリーが終了した翌日の8月9日で効力を失うと規定されている。
●関連リンク:
・インターネット版官報 2015年4月14日付
・第23回世界スカウトジャンボリー
・H27告示166(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)