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feed <全国で初! “ドローン”使用による電波法違反>関東総通、小型無人機の搭載カメラ伝送用に不法無線局を開局した空撮会社と同社社長を摘発 (2015/5/20 19:32:49)

関東総合通信局は神奈川県大磯警察署ともに、空中撮影用の小型無人機(ドローン)の一種である「マルチコプター」に取り付けた空撮用カメラの画像を、上空から地上に無線で伝送するために不法無線局を開設した電波法第4条の違反容疑で、空撮会社と同社社長を摘発した。小型無人機で使用された不法無線局の摘発は全国で初めだとしている。

 

 

 

小型無人機(マルチコプター)で使用されていた不法無線機(同広報資料から)

小型無人機(マルチコプター)で使用されていた不法無線機(同広報資料から)

 

 

 

 関東総合通信局では神奈川県警大磯警察署に寄せられた通報をもとに、2014年11月に神奈川県大磯町他で開催されたマラソン大会で、空中撮影用の小型無人機に取り付けたカメラの画像を上空から地上に伝送するための不法無線局が開設されていたことを確認し、同警察署と共同で対応を進め、電波法違反容疑で摘発した。


 使用されていた不法無線機は、外国で製造され、通信販売やインターネットオークションなどで流通している“5.8GHz帯を使用するFPV(First Person View)”で、国内規格に準拠していない違法機器だった。


 小型無人機で使用された不法無線局の摘発は、全国で初めての事案となる。

 

 

 

関東総合通信局の発表は以下のとおり。

 


被疑者1: 東京都武蔵村山市の空撮会社


容疑の概要: 電波法第4条(無線局の開設)

空撮業務の実施のために、空中撮影用の小型無人機(マルチコプター)に取り付けたカメラの画像を上空から地上に無線で伝送するための不法無線局を開設した。


罰則: 電波法第114条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(第1号略)
第2号第110条(中略)の罰金刑

 

 


被疑者2: 東京都武蔵村山市在住の空撮会社社長(51歳)


容疑の概要: 電波法第4条(無線局の開設)

空撮業務の実施のために、空中撮影用の小型無人機(マルチコプター)に取り付けたカメラの画像を上空から地上に無線で伝送するための不法無線局を開設した。


罰則: 電波法第110条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下略)

 

 


 関東総合通信局では「類似事案の発生を抑制する観点から、周知広報を行うとともに、今後も継続的に不法無線局対策を行ってまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 


●関連リンク:

・関東総合通信局 小型無人機(マルチコプター)で使用された不法無線局の開設者を摘発

・ドローン撮影で無許可の周波数使用容疑 全国初の摘発(朝日新聞DIGITAL)

 

 

 


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