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<自宅にアマチュア無線局を不法開設>中国総合通信局、広島県尾道市の無線従事者に対し17日間の従事停止とする行政処分 (2015/5/28 11:44:12)
5月28日、中国総合通信局は広島県尾道市の無線従事者が、アマチュア無線局を自宅に不法に開設した電波法第4条に違反する行為により、本日から17日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行ったと発表した。
中国総合通信局が発表した内容は以下のとおり。
1.事実の概要
広島県尾道市内の無線従事者(男性73歳)がアマチュア無線局を自宅に不法に開設したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
※アマチュア業務とは、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
中国総通では「波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」としている。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 中国総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
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