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feed <自宅にアマチュア無線局を不法開設>中国総合通信局、広島県尾道市の無線従事者に対し17日間の従事停止とする行政処分 (2015/5/28 11:44:12)

5月28日、中国総合通信局は広島県尾道市の無線従事者が、アマチュア無線局を自宅に不法に開設した電波法第4条に違反する行為により、本日から17日間、無線従事者の従事停止とする行政処分を行ったと発表した。

 

 


中国総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 


1.事実の概要


 広島県尾道市内の無線従事者(男性73歳)がアマチュア無線局を自宅に不法に開設したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。

 

 

2.行政処分の根拠


 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。


※アマチュア業務とは、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。

 

 

 


 中国総通では「波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」としている。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 中国総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施

 

 


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