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四国総合通信局、愛媛県四国中央市国道11号線において無線局免許のないアマチュア無線機を設置した2人を摘発 (2015/6/5 6:30:58)
6月4日、四国総合通信局は四国中央警察署と共同で、不法無線局の取り締まりを愛媛県四国中央市の国道11号線において実施し、自己の運転する車両に不法無線局を開設していた2名を電波法違反の容疑で摘発したと発表した。
四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.摘発した電波法違反の概要
被疑者: 徳島県阿南市在住のトラック運転手男性(62歳)
不法無線局の種別と局数: 不法アマチュア無線、1局
被疑者: 香川県観音寺市在住のトラック運転手男性(41歳)
不法無線局の種別と局数: 不法アマチュア無線、1局
2.電波法関係条文(抜粋)
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第110条第1号(罰則)
電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
なお四国総通では「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(警察、海上保安庁)と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 四国道総合通信局
愛媛県内で不法無線局の開設者を電波法違反の容疑で摘発≪四国中央警察署と共同取締りを実施≫
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