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<免許を受けず簡易無線用の無線機を設置>関東総合通信局、電波法第4条の違反容疑で運転代行会社と同社社長を摘発 (2015/7/8 18:00:16)
関東総合通信局は、山梨県南甲府警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、運転代行会社の事務所および業務用の車両に、不法無線局を開設した下記の会社と同社社長を電波法第4条の違反容疑で7月7日に摘発ことを発表した。
【被疑者と容疑の概要】
・被疑者1:
山梨県中巨摩郡昭和町の運転代行会社
・容疑の概要:
不法無線局の開設(簡易無線用の無線機を設置)
事務所および車両に免許を受けずに簡易無線用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
・罰則
電波法第114条
・被疑者2:
山梨県中巨摩郡昭和町の運転代行会社 社長(43歳)
・容疑の概要:
不法無線局の開設(簡易無線用の無線機を設置)
事務所および車両に免許を受けずに簡易無線用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
・罰則
電波法第110条
●不運転代行会社の事務所および業務用の車両に不法無線局を開設した様子を記した関東総合通信局の報道資料
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 関東総合通信局 業務用の不法無線局を開設した会社及び社長を摘発(平成27年7月7日実施)
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