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東海総合通信局、三重県尾鷲市・国道42号線で不法無線局を開設していた2名を電波法違反で摘発 (2015/7/11 9:25:27)
7月9日、東海総合通信局は三重県尾鷲警察署と共同で、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信、携帯電話などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、総務大臣の免許を受けていない無線局を車両に開設していた2名を電波法違反容疑で摘発した。
東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
1.概要
不法無線局を開設していたトラック運転手2人を電波法違反で摘発しました。
2.被疑者の概要及び不法無線局の種別
和歌山県新宮市在住の男性(54歳) 不法アマチュア無線 1局
三重県尾鷲市在住の男性 (47歳) 不法アマチュア無線 1局
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2号(以下省略)」
東海総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者などへの適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 東海総合通信局
不法無線局の路上取締りを実施(平成27年7月9日実施分)