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変更届出後における運用可能時期 (2015/9/3 15:21:02)
今、関東総合通信局に対し、既に許可を得ている技適ハンディ機(マランツ製C710)にブースター(マランツ製CPB710、20W以内)を接続する変更届け出をしている最中です。
その中で、ちょっと疑問に思ったことについて、関東総合通信局に電話で確認を行いました。
とても親切に時間をかけて教えてくれました。
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【確認事項1】
当該ブースターに「無線局免許証票(無線機に貼り付けるシール)」は交付されるのか?
【確認事項2】
交付されない場合、返信用封筒の送付はしなくて良いのか?
【確認事項3】
今回の届け出を電子申請Liteで行ったが、どの段階で運用することが可能なのか?
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【確認事項1・回答】
「無線局免許証票」は、無線装置に対して交付されるものなので、ブースター等の付加装置や、RTTY等の付属装置の機器に対しては交付されない。
当然、当該機器に貼付する義務は無い。
【確認事項2・回答】
「無線局免許証票」は発行されないが、関東総通の場合は、当該届け出の審査を終了した日付を免許年月日とする新たな「無線局免許状」が発布されるので、その返信のために封筒を送付していただく必要がある。
ただし、「無線局免許状」の免許年月日以外に記載事項(出力、電波の型式、常置場所、氏名住所など) に変更が無い場合は、総通に対し、
何れかの方法で、
「記載事項に変更が無いので免許状の交付は不要」の意思表示
があれば、交付しないこともできるし、たとえ交付を受けない状態で運用していても法律上問題は生じない。
【確認事項3・回答】
無線機を増設や、免許状記載事項の変更に伴わない簡易な変更の「届け出」を、
電子申請Liteにおいて実施した場合、
「到達」
「受付処理中」
「審査中」
「審査終了」
の4段階に分けることができるところ、
・【届け出 】
の場合、
「到達」及び「受付処理中」は、まだ総通で届け出の内容を確認していない状態である
ため、この段階での当該無線装置の運用は不可(明確に言い切りました)。
・「審査中」の段階になれば、基本的に運用しても 法律上 問題はない。
・ただし、「審査中」になった段階であっても、確率としては少ないが、届け出内容に何らかの不備があれ
ば 、
届け出者に対し補正依頼(差し戻し)する可能性も
捨てきれないので、「審査終了」になるのを待っ
て 運用することが望ましい。
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今回の問い合わせは、あくまで
「ブースターなどの付加装置の増設による届け出」
なので、上記のような解釈となるとのことでした。
届け出の内容が
「ハンディ機の増設」
の場合も同様の解釈であるが、移動する無線局の無線機の場合、
「無線局免許証票」を
無線機に貼付する必要があるので、審査終了になっても自分の手元に
「無線局免許証票」が無い状態で移動する局の無線機として運用することはできないので、 「無線局免許証票」が
届いた段階で運用可能となる点に注意です。
ちなみに「
保証認定」の関係ですが、今回の当局のケースのように
「既に許可になっている無線機にブースターを増設」
する場合で、かつ
「当該ブースターを増設しても、出力が20W以内であれば保証認定は不要」
ですので、
通常の技適機増設と同じように、総合通信局に対し変更の届け出をするだけで良く、上記回答の結果、「 無線局免許証票」の交付も無いことから 、法律上、
「審査中」になった段階から当該ブースターを使用した運用が可能
となります。
ただし、差し戻しになる可能性も捨てきれないので、「審査終了」になるまで待った方がよさそうです。
保証認定が必要な場合は、
「技適機であっても、その技適機を【新たに増設 】 する届けを出すと同時に、ブースター(出力関係なし)
を取り付ける場合」
「既に許可された無線機であっても、ブースター増設することで出力が20Wを超える場合」
は、TSS等の保証認定が必要となります。
なので、今回のC710については、
第1段階として「技適機を増設」
して、
第2段階として「ブースター増設」
という手続きを踏みました。
こうすることで保証認定は不要となります。
ややこしいですね。
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