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feed 無線をやめるとお金もらえます (2015/9/12 11:34:30)

 お金もらえます!

このブログマガジンは基本的に無線を始めることをお勧めする内容が基本ですが、今回は無線を辞めるとお金がもらえる話をご紹介します。

もらえるお金は「パーソナル無線に係る給付金支給制度」と呼ばれるもので、現在パーソナル無線の免許を受けて開局している方が対象となります。

条件など詳しくはコチラ↓で確認してください。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/pas/kyuhukin/index.htm

無線機以外にもアンテナも給付金支払い対象!

今回の給付金の目的はパーソナル無線の制度が廃止になる代替策として、350MHz帯のデジタル簡易無線への移行を促すことにあるようです。

無線でのコミュニケーションを必要とする方には、新しい無線システム(デジタル簡易無線)を用意したので、そちらに移行してほしいということでしょう。

新システム(デジタル簡易無線)の移行には無線機やアンテナの新規購入も必要でしょうから、購入代金は国が給付金として ある程度 負担しますよ。

といったメッセージと受け取れます。

今回は無線設備として無線機本体はもちろんのこと、外部アンテナも給付金の支払い対象となっています。

申請期限は平成27年10月30日

給付金支給申請の受付期間は平成27年10月30日までです。
給付金支給申請をされる場合にはお急ぎください。
※予算の範囲内で実施するため、予算の上限に達した時点で申請受付を 終了します。

総務省の給付金を案内するwebページにある注意書きです。
給付金の支払いは一定の条件があるため、申請者の方がすべて支払いの対象になるとはいえないようです。
また、支払いに対象になったとして「予算の範囲内」での支払いになるようで、予算を使い切ってしまった場合には対象者であっても給付金が支払われない可能性もあります。
もし給付金の支払いを希望されるようであれば早めの申請が必要になります。

購入金額の証明?

給付金を受け取る場合は、同じ無線機やアンテナを使用していても、対象者すべてが同じ給付
金額を受け取れるとは限りません。
給付金を受け取る場合は、無線機やアンテナの購入金額の証明が必要なのです。
そのために必要な書類の提出も求められています。
その書類とは「領収書」です。
領収書のコピーを添付することによって、給付金の目安となる元の金額が確定するようです。
その後は、免許の期限などによって査定金額が変化するようになっています。
でもここで問題がありますよね。

領収書なんて持ってない!

そうなんです。

ほとんどの個人の開局者は、無線機やアンテナの購入時の領収書なんて持ってないんです。

よほど普段から、お金の管理を徹底されている方ならお持ちかもしれませんが、普通に考えて趣味の無線機やアンテナを購入したときの領収書は持ってないですよね。

でも今回は、給付金申請に領収書は必要ありません。

もちろん領収書を持っている方は申請時にコピーを提出すればいいのですが、持ってない方も上限金額が決まっているようですが、購入金額とみなされる申請額が設定されています。

なので、今回の給付金申請は領収書を持っていない方も安心して申請することができます。

最後になりますが、申請者の方すべてに給付金が支払われるとは限りません。

不明なところは、各地方総合通信局または、沖縄総合通信事務所までお問い合わせください。

 


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