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<アマ無線機器も例外じゃない!>「旧スプリアス規格の無線設備への対応について」を関東総通が9月24日付けの「お知らせ」で発表 (2015/9/24 16:00:16)
総務省関東総合通信局は9月24日付けの「お知らせ」で、「旧スプリアス規格の無線設備への対応について《無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正関連》」を発表した。アマチュア局も、現在使用中の旧スプリアス規格の無線機器を平成34年(2022年)12月1日以降も継続して使用する場合は対応が必要となる。
これは世界無線通信会議(WRC)において、無線通信規則のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正さたことに伴い、総務省が平成17年(2005年)12月1日に「無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)」を改正(その後、経過措置を10年延長)したもの。現行の“旧スプリアス規格”に基づく無線機器の使用期限は、平成29(2017)年11月30日までに免許等を受けた場合は平成34(2022)年11月30日までとされている。
アマチュア無線機も例外ではなく、現在使用中の旧スプリアス規格の無線機器を平成34年12月1日以降も継続して使用になる場合は、「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」の提出が必要となる。
今回発表されたお知らせの内容によると、「新スプリアス規格への対応方法は次のいずれかになります。パンフレット等でご確認ください」として、以下の3つの条件を挙げている。このうち「2」および「3」のケースでは届出書の提出が必要となる模様だ。
1.無線機器を更新される際に新スプリアス規格に適合した無線機器へ取り替え
2.運用中の無線機器にフィルタを挿入するなど改修し新スプリアス規格へ適合させる
3.運用中の無線機器のスプリアスを実測し新スプリアス規格への適合を確認する
なお、リンク先にある「パンフレット(PDF形式)」には、「これらのほか、アマチュア局については、保証の手続を活用することも可能です」と、アマチュア無線機器の取り扱いについての記載が確認できる。
「旧スプリアス規格の無線設備への対応について」のパンフレットには、「これらのほか、アマチュア局については、保証の手続を活用することも可能です」と、アマチュア無線機器の取り扱いについては一文が記載されている
このあたりの経緯と詳細は、JJ1WTL・本林良太氏のWebサイトが詳しい。総務省の9月18日付けの「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」のページが更新され、「おぼろげながら見渡せるようになってきました。つまり、平成34年12月1日以降も使い続けるには、『自身で実測する』か『メーカー(or JARD)が実測』し、強度確認届出書を提出する」という見通しを述べている。
一部に誤解が見られるとして「(平成29年)11月30日で使えなくなってしまうわけではありません。旧スプリアス規格機でも,引き続き再免許は受けられます。H29.12.1以降ダメになるのは、『旧スプリアス規格機での開局/の増設/における変更』とかです。手が付けられなくなります。はい、凍結です。で、そうやっても延命できる期限がH34.11.30です」と本林氏は解説している。
詳しくは下記の関連リンクから確認してほしい。
●関連リンク:
・関東総合通信局
旧スプリアス規格の無線設備への対応について《無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正関連》
・総務省
無線設備のスプリアス発射の強度の許容値「4.新スプリアス規格への対応に関する手続」
・JJ1WTL・本林氏 CICブログ 9月19日付け記事<その他動静>を参照