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<免許状の有効期限まで継続運用可能>900MHz帯の「パーソナル無線」は、平成27年11月30日以降も使用できる!! (2015/10/12 12:30:20)
昭和57(1982)年12月、電波法施行規則の改正によって誕生した「パーソナル無線」(903~905MHzの最大158ch、出力5W)。特別な資格不要で誰でも使える無線システムとして一時は170万局以上に免許されていたが、その後は局数が急減していることから、総務省は周波数の割当計画を変更し、同周波数帯を携帯電話用に再割り当てすることを平成23(2011)年に決定。パーソナル無線の使用期限を「平成27(2015)年11月30日まで」と定めた。しかし、すでに同日以降まで有効な無線局免許状が発給されているパーソナル無線局については、免許の有効期限までは引き続き運用が可能である。総務省も電波利用ホームページで告知を行っている。
昭和57年12月にスタートしたパーソナル無線。自動車電話や携帯電話が普及する前、誰もが手軽に使える連絡手段として脚光を浴び、アマチュア無線機メーカーはもちろん、カーオーディオや家電などメーカー30社以上が市場に参入、ピーク時の平成4(1992)年末には1,701,663局もの免許数となっていた。
その後は携帯電話の普及などにより利用者が減少し、メーカーが市場から相次いで撤退。そのため総務省は平成20(2008)年に「パーソナル無線を平成34年11月30日までに廃止し他業務(携帯電話)に割り当てることとし、廃止時期の前倒しも検討する」という方針を発表。続いて平成23(2011)年12月14日の告示で周波数割当計画を改正し、使用期限を「平成27年11月30日」と定めた。これによって同日以降に発給・再免許されたパーソナル無線局の無線局免許は平成27年11月30日が有効期限となった。
しかし、平成23年12月14日以前に局免許を受けていたパーソナル無線局については、免許の有効期限を短縮する法的手続きを行わなかったことなどから、平成27年11月30日以降も局免許の有効期限となるまで、引き続き使用することが可能となっている。総務省は今秋からその告知を行っている。実際にパーソナル無線の愛好者が総合通信局に問い合わせたところ、同様の回答があったという。
ちなみに平成27年9月5日現在で免許されているパーソナル無線局は8,414局。日本におけるコールサイン研究の第一人者、JJ1WTL 本林良太氏の調査によると、平成27年12月1日以降も有効な局免許はこのうち7,170局で、平成33(2021)年8月29日まで有効の局が全国で13局ある。さらに総合通信局の誤発給(免許の有効期間が10年から5年に短縮された後に、改正前の期間のままで免許された局)によって平成34(2022)年1月9日まで有効という局が3局あり、これが最後のパーソナル無線局となる見込みだ。
総務省は「平成27年12月1日以降は、発射する電波が増える設備への変更(80チャンネル機から158チャンネル機への変更)は出来なくなります」「ご不明な点などありましたら、免許状に記載の総合通信局等のパーソナル無線免許担当課までお問い合わせ願います」と呼びかけている。
●関連リンク:
・パーソナル無線に関する重要なお知らせ(総務省 電波利用ホームページ)
・パーソナル無線:12/1以降もQRV可(JJ1WTL 本林良太氏のブログ「CIC」)
・パーソナル無線(ウィキペディア)