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feed デジタル簡易無線機・トランシーバー(登録局)をご使用されている皆様へ 大切なお知らせ (2015/10/28 13:29:49)

各種業務・販売、家電量販店や大型商業施設などの小売店、
デパート、スーパーマーケット、ホームセンター、販売店
ファミリーレストラン、各種料理店、居酒屋、などの飲食店
遊戯店、遊園地、映画館、観光地、行楽などのレジャー産業
各種イベントや会議室なども持つホテル・展示場
お客様や駐車場などの誘導、案内、巡回をする警備員
構造物の建設、解体、修繕、メンテナンス、点検を行う業者
スポーツや地域イベントを開催される企業、主催者、スタッフ
イベント、展示会、即売会、スキー、ドライブ、ツーリング、
キャンプ、登山、ハイキング、学園祭、文化祭、夏祭り、
マラソン大会、駅伝、サッカー、野球、クラブ、サークル活動、
防災訓練、防犯パトロール その他 様々な連絡用 などなど・・・

デジタル簡易無線機
トランシーバー(登録局)を
ご使用されている皆様へ
大切なお知らせです。

とりあえず以下の3点を申し上げます。



 呼出CH  
 CALL 15ch
このような表示されている状態での
長時間のご使用は、お止めください。
※このチャンネルは特殊なところです。

あなた方の連絡通信は全て丸聞こえで
かつ、あなた方の想像以上に広範囲で届いています!

ちなみに広島市街地からですと大半の区、隣接する市町、
山口県、対岸の愛媛県まで届いていることがあります!


部外者に、あなた方の会話を聞かれるなんて嫌ですし
怖いですし、気持ち悪いですよね。悪用されるかもですよ?
あなた方の動きも分かりますし、プライバシーも筒抜けです。
全て聞かれてしまいます。携帯電話やスマホとは全く違う代物です。

デジタル簡易無線機を使っていたら、よく分からない人から
「ここでは使わないで」とか「他チャンネルへ移動して」とか
突然、割り込んできて言われたことがありませんか?

細かい説明は省略(ヒマがあれば投稿します)が
大半の方は、このチャンネルを使うことは無いかと思われます。

お手元の無線機の上下キーや、ツマミを回してみてください。
一体何のために、前後に  1ch  ~  30ch  もの
沢山のチャンネルが設定されているのか??
少しは考えてみてください。取扱説明書を読み直してください。

他とは違う、よく分からない表示が出る変なチャンネル以外にも
ご使用頂けるチャンネルは、たくさんあるのです。

トイレのドアをノックするように「どなたか使ってますか?」と
何度か確認をして、誰も返事が無いようでしたら
メンバー皆様の無線機チャンネルを同じ数字に合わせれば
今までと変わりなく、1日中でもお使い頂けます。

また、各種設定を重ねてセットしますと、
混信や妨害を減らし、より安心してお使い頂けます。
詳しくは、無線機の取扱説明書をご覧ください。

また、皆様の中に、アマチュア無線家・ハムの方は
いらっしゃいませんか? ぜひ一度探してみてください。
「メインチャンネルとサブチャンネル」って何??
と、聞いてみれば、きっと説明して頂けるはずです。



この無線機は買ってきて
すぐには使えません!
登録申請の手続きと、
無線局登録状が必要です!
※ただし、専門業者によるレンタル・リース品を除く

かつて家電量販店や通信販売などで購入された、
「特定小電力無線機」を使われていた方が
あまりにも使えないので、こちらに買い替えた、という方
結構いらっしゃると思います。

「特定小電力無線機」ってナニよ?
アンテナが短くて取り外せない、もしくは外に出てない物で
価格は数千円から1万円程度。乾電池もしくは充電式で
せいぜい100mくらいまでしか届かない、アレですよ。アレ。
きっと過去に使われていただろう、あのトランシーバーです。

電波が届かない。弱すぎ。すぐ途切れる。
あまりにも使えない!!

そんな訳で、この無線機は、ちょっと高かったけれど、
ハイパワーが売りで、オススメらしくて、本格的で凄そうだから
思い切って、こちらに買い替えたら隅々まで会話が出来て満足・・・


ちょっと待ってください!!

総合通信局への登録手続きと
「無線局登録状」の交付は
受けましたか??

この無線機。かつての特定小電力トランシーバーみたいに
買ってきて電池を入れて、すぐに使える代物ではないのです!!

所定の書類に必要事項を記載して、手数料を支払い、
所在地の担当となっている総務省の各総合通信局に
登録の届出をして、登録状を交付を受けないと、
デジタル簡易無線機を使うことが出来ません。

無線機の取扱説明書、付随の書類、
または、下記のホームページをご覧ください。

総務省・関東総合通信局
デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ


また、年1回、無線機1台ごとに規定された
電波利用料の納付が必要です。

これらの手続きや納付を怠ったり無視をして使用すると
電波法違反(不法無線局)となり
懲役や罰金が科されます。

※なお、専門業者より短期間のレンタルや リース契約をされている場合には
 貸し出した業者側にて手続きがされているはずです。ご確認ください。

 

マニア達や一般人、他の業者から
混信や妨害などされると問題となる
重要かつ大切な業務通信であれば
免許局・MCA無線・IP無線など
専用の業務用無線をご検討ください。

デジタル簡易無線(登録局)や特定小電力無線は
簡単・お手軽に使うことが出来る分
他との混信や妨害は承知の上で使い
自ら回避や対策をする必要があります。

どこのだれからであれ、何らかの混信や妨害があると
物事の進行や安全管理上、重大な問題が生じる
恐れのあることをされている事業者様においては
それ相応の無線設備の投資などをして頂いて
専用の無線機を使用されることを、強くお勧め致します。

詳しくは、無線機メーカー、MCA無線事業者、
携帯電話会社の法人窓口
無線通信機器の専門販売店へお尋ねください。


お互いに安心・安全な無線通信が出来るよう、
ルールとマナーと使い方を、改めて確認して頂き
ご理解して頂いた上で、お使いくださいませ。


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