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<放送事業用無線局(番組中継用)に妨害の怖れ>関東総通、東京・池袋の繁華街で路上と店舗間で無線連絡をした男を摘発 (2015/12/3 12:00:17)
11月30日、関東総合通信局は東京都警察情報通信部、警視庁生活安全部保安課および池袋警察署と共同で東京都豊島区内において不法無線局の取り締まりを実施し、日本国内では使用できない外国規格の違法な無線機を使用して路上と店舗間の連絡を目的に総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた男を電波法違反容疑で摘発した。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
被疑者: 東京都品川区在住の男性(29歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(電波法第4条違反)
東京都豊島区内の繁華街において、路上と店舗間の連絡を目的に日本国内では使用できない外国規格の違法な無線機を使用して、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していたものであり、本無線局を運用することにより放送事業用無線局(番組中継用)に対する重要無線通信に妨害を与える恐れがあることから、電波法第4条違反の容疑で下記の1名を告発した。
●関東総合通信局の報道発表資料
【参考】
不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下略)」
関東総合通信局では「電波法令に違反した無線設備は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急、列車無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・関東総合通信局
豊島区内の居酒屋で運用されていた不法無線局を摘発(平成27年11月30日実施)
・【ニュース動画】無許可の無線で客引き、池袋の居酒屋摘発(TBS
News-i)
・客引き用に無許可で無線使用
容疑の居酒屋店長逮捕 警視庁(産経ニュース)