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feed <「一次業務の無線局からの有害な混信に保護を要求してはならない」>無線局免許状の「備考欄」に1200MHz帯に関する文言が追加 (2016/1/11 16:00:26)

「二次業務」となっているアマチュア無線バンドの1200MHz帯(1260~1300MHz)。最近はこの付近を「一次業務」として割り当てられているテレビ局の中継システム(FPU)が使用するケースも増えているようだ。そんな中、一部の総合通信局で最近発給されたアマチュア局の無線局免許状(1200MHz帯を含む)の備考欄に「1280MHz帯の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ又は一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない」という文言が追加されていることがわかった。

 

 

1200MHz帯の無線設備がある信越総合通信局管内のアマチュア無線局に2016年1月に発給された無線局免許状。備考欄に1200MHz帯に関する新たな文言がある

1200MHz帯の無線設備がある信越総合通信局管内のアマチュア無線局に2016年1月に発給された無線局免許状。備考欄に1200MHz帯に関する新たな文言がある

 

 

 従来から、1200MHz帯を含むアマチュア無線局(移動する局)の無線局免許状には「1280MHz帯を常置場所以外で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る」との文言が備考として記載されている。

 

 また2014年頃からは、一部の総合通信局管内で発給される無線局免許状に「1280MHz帯の使用は、一次業務に妨害を与えない場合に限る」との文言が追加されるようになった。さらに2015年の途中から、この文言に代えて「1280MHz帯の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ又は一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない」という、さらに一歩踏み込んだ内容に改められたようだ。

 

「1280MHz帯を常置場所以外で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る」に加えて、「1280MHz帯の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ又は一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない」と記載されている

「1280MHz帯を常置場所以外で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る」に加えて、「1280MHz帯の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ又は一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない」と記載されている

 

 一方で、2015年末に1200MHz帯を含む「移動する局」の無線局免許状を受領した、関東総合通信局管内のアマチュア局にはこの文言の記載はなく、従来同様「1280MHz帯を常置場所以外で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る」の1行のみとなっている。この違いは、当該の地方総合通信局管内で一次業務となる1200MHz帯のFPUが免許されているか否かによるものだろうか。現時点では確認が取れていない。

 

 備考欄の記載の有無にかかわらず、一次業務の無線局に有害な混信を与えてはならないのは当然のことだが、踏み込んだ文言の備考を見たアマチュア無線家からは「1200MHz帯を使う一次業務局が増える前兆か」「1200MHz帯が使いづらくなる感じがする」といった感想もあがっている。

 

 


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