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feed ノード開局の落とし穴 (2016/7/8 16:41:27)
専用リグもゲットし、Wires-Xオープンノード開設を目指す中で、手段によっては法律に抵触するという情報をネット上で見たので、自分なりに確認をしてみました。

関東総合通信局に対し、有線で直接確認。
その結果を備忘録として残すことにした。


これは、そもそもの前提として、
   「自分が移動した先での運用において、自宅に設置した自分と同一コールサインのノード局にアクセスをする場合」
を想定している。
よくありがちなパターンだと思う。

手段①
現在保有する「移動する局」として免許を受けている個人コールサインの無線局に、ノード局用無線機を追加申請してノード局を開局した場合
 この場合、実際に自分が移動して使用している無線機とノード局用無線機間の通信が、同一コールサインかつ「移動する局」同士のに通信になるため、いわゆる「自局間通信」として法律に抵触する。
 なお、移動先からではなく、アクセスする無線局とノード局が同一場所に存在しているのであれば、「無線機の操作」に当たり、「自局間通信」には当たらない。
 なので、自宅において自宅に設置したノード局無線局に対し、自宅に存在する別の無線機でアクセスする場合は、問題は無い。
 さらに、ノード局のセットをモービルに積んだ、いわゆる「移動ノード局」も問題は無い。
 つまり、自分とノード局をセットとして一緒に移動することを条件に、ノード局にアクセスしても特段問題は発生しない。

手段②
現在保有する「移動する局」として免許を受けている個人コールサインの無線局とは別に、同一コールサインで「移動しない局」を新規申請して、ノード局用無線機のみ登録してノード局を開局した場合
 この場合、一見すると同一コールサイン間の通信ではあるが、「移動しない局」と「移動する局」との間での通信になるので、法的問題は発生しない。
 同一コールサインであっても、「移動する局」と「移動しない局」は、別局扱いとなる。
 別局の新規申請という位置づけなので、免許の新規申請手数料が発生する。


したがって、既に受けている個人コールサインのみでノード局を開局・運用し、当該ノードにどこからでもアクセスしたいのであれば、以下の2通りの方法となる。
  ①自分のコールサインでノード局を開設する場合は、「移動しない局」として新規に免許申請し、今までの「移動する局」の免許状と、ノード局用の「移動しない局」の免許状2通を持つ状態にする。
  ②上記①によらず、既に免許されている「移動する局」にノード局用無線機を追加申請した場合は、ノード局とともに一緒に移動する。(移動ノードはこのケースに該当する)


もう一つの想定として、「社団局のコールサインでノードを運用した方が良い。」という話を聞くので、こんな場合が想定できる。
   「社団局コールサインでノード局を開設し、個人コールサイン(移動する局、移動しない局を問わない)でアクセスする場合」

手段③
「移動する局」として免許を受けている社団局コールサインの無線局とは別に、同一社団局コールサインの「移動しない局」として新規申請し、ノード無線機を登録した場合
 当該ノード局のコールサインは、「移動しない社団局のコールサイン」になるため、「移動しない社団局コールサイン」で登録された無線機でノードにアクセスして運用する場合は、法律に抵触する。
 「移動する社団局コールサイン」で登録した無線機において社団局のコールサインで運用している場合に、ノードにアクセスするのも問題は無い (ここでも、同一コールサインでも「移動する局」と「移動しない局」は別局扱い、という考え方が効いてくる)。
 ただし、ノード局自体の免許はあくまでも「移動しない局」なので、ノードの設置場所は、免許状に記載された場所のみに限られ、例えばクラブ員の自宅など免許状に記載されていない場所へのノード局設置はできない。

手段④
「移動する局」として免許を受けている社団局コールサインの無線局に、ノード局無線機を追加申請した場合
 当該ノード局のコールサインは、「移動する社団局コールサイン」になるので、個人コールサインでノード局無線機にアクセスするのであれば、異なる無線局間の通信になり、何ら問題は無い。
 しかも、「移動する局」としての申請なので、ノード局無線機の設置場所は、常置場所に限られない。
 ただし、常置場所以外に設置する場合は、その常置場所以外の設置場所管理者の許可を受け、それを証明する書類が必要。(提出先は聞くの忘れた)
 書類の様式は、特に定められていないので、設置場所管理者が社団局コールサインのノード局無線機を設置することを許可していることがわかる文面であればどんな様式でも良いが、ノード局無線機を設置する場所の管理者の署名、押印は必須。
 ただしこの場合でも、同社団局コールサインで運用している無線局がノード局無線機にアクセスすることは、「自局間通信」に当たるため、法律に抵触する。


よく説明を受ければ甚だ尤もその通りですが、分かりにくいですね。
このブログの文章を読んだだけではピンと来ないでしょう。


個人のコールサインだけで運用するのであれば、別途費用はかかるし、免許状がもう1枚増えるけど、手段①の「「移動しない局」として別に免許申請」がベストです。
上級資格を持っていないのに「移動しない局」を申請するのは珍しいかもしれない・・・しかも20W・・・。

クラブコールがあるのであれば、手段④の「移動する社団局に送信機追加申請」が、手続きも簡易で費用もかからず、設置の自由度も有るためベストです。

さて、どうしたもんかな・・・・・
クラブコールの使用の許可を頂いているので、手間無し費用無し自由度ありの「手段④」がいいな。

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