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社団局の電子申請について聴取事項 (2016/8/8 13:14:25)
関東総合通信局サカイ係員から、社団局の電子申請について、電話聴取。
03-6238-1937
ガイダンス中に「8」を押すと、担当者につながる。
1・・・免許申請について
2・・・総合通信局への送付先について
3・・・手数料について
4・・・申請用書類の入手について
5・・・免許人が死亡したときの措置について
6・・・(電波状況が悪く聞き取れず)
7・・・過去に使用していたコールサインの再割当の調査
8・・・係員と直接話をしたい場合
①社団局の電子申請するに当たって
→社団局のユーザーIDを取得する必要がある。
ID申請について必要な項目は、
・社団局名
・代表者氏名、生年月日、住所、電話番号、従免番号、メールアドレス
→このID申請を、代表者自らが行う必要は無く、代表者が認めたクラブ員(書面等の提出は不要) が実際にPCを操作して申請を実施することも可能。
→免許の申請は、当該社団局用のユーザーIDから申請する必要があり、個人用のユーザーIDでは社団局の免 許申請は不可。
→定款及びクラブ員名簿を、PDF等の電子申請で添付できるファイルでの作
成し、申請時に添付書類とする。
②クラブ員名簿作成に必要な項目
→代表者の氏名、住所、従免番号、備考欄に個人局コールサイン
→クラブ員は、氏名、従免番号、備考欄に個人局コールサイン
③定款の訂正
→見本がHP上に公開されているので、これを基本として作成するが、齟齬の無いように適宜訂正をする(例えば、代表者以外に役員は不在にも関わらず、「理事」な どの文字が定款に存在する等)。
④免許申請について
→申請の行為を、必ずしも代表者が実施することを必要としないが、
・少なくともクラブ員や代表者が明確に委任した者(書類等の提出は不要)が、
・社団局のユーザーIDを使って電子申請liteを操作してログインし、
・社団局名義で免許申請する
必要がある。
⑤常置場所について
→必ずしも代表者の住所としなければならない、ということは無い(社団局では、代表者の住所ではなく、会社の事務所やクラブ室などが常置場所となることが想定される)。
⑥過去に社団局として免許を受けていたが、期限が切れた場合の措置
→手続き的には「新規の免許申請」となる。
→期限が切れている間に代表者が変更した場合は、・・・・・・(聴取予定)・・・・・・・
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