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再免許完了と新スプリアス基準について (2016/11/20 10:07:05)
再免許の免許状が無事届きました。開局当時のリグ4台は旧スプリアス機種のままです。当局は来年1月末で免許が切り替わるので、来年2月以降に新スプリアスのための変更申請をする予定です。それが終われば当局の所有するリグはすべて平成34年以降も使えることになります。
先日TSSにメールをしましたが、返事はありません。ここへきて新QRP Plazaの掲示板に新しい情報が出ましたので、転載させていただきます。
http://bbs7.sekkaku.net/bbs/qrp.html
11月7日 JA2CW局より
>>既に免許されている無線局の場合
1.再免許を繰り返せば、平成34年11月30日まで運用できる。
2.平成34年12月以後も運用したい場合は、平成34年11月までに
TSSへ保証願書を提出し保証してもらう。『TSS保証なしで再免許はされない』
3.TSSへ保証願書を提出する平成29年12月の垣根はない。
>>固定局、移動局を新設や追加変更する場合
1.FT-101、TS-520など平成17年以前の、古い規格の無線機や自作機で新設や追加変更する場合、
平成29年12月までにTSSへ保証願書を提出しないと、平成29年12月以後は保証されない。
2.TSSへ保証願書を提出する平成29年12月の垣根がありご注意されたい。
>>
平成19年12月1日以後に保証した送信機(無線設備)は、「旧基準の適用を
希望する」旨の特例適用の申し出がない限り、全て新基準に合致するものとして
保証している。確認書の提出(改めて保証を受ける)ことは不要。
「新スプリアス基準の保証がいつからか」については、「平成19年12月1日以後」からということのようです。したがって平成17年12月から平成19年11月までにTSSで保証されたリグは旧機種ということになります。
これまでの当局の認識は、平成29年12月以降の旧スプリアス機の保証認定は、免許の有無にかかわらず、不可というものでした。しかし、「すでに免許が下りているリグであれば、急いで一年以内 ではなく、平成34年11月までに保証してもらえば、ずっと使える」といのことでした。
旧スプリアスのメーカー機については、当局のこれまでの認識と同じです。「今現在ヤフオクで落札したビンテージの古いメーカー機を使いたければ、急いで1年以内に保証を受けなければいけない。平成29年12月以後は旧スプリアスのメーカー機はTSSでは保証されない。」ということですね。
しかし、平成29年12月以後に製作した「自作機」はTSSで保証されないとあります。だとしたら、自作派にとっては大変な問題です。つい最近まで、TSSでは「自作機」の保証を平成29年12月以後も変更なく同様に継続するという話でした。
新スプリアスの件について思う事は、いつまでたっても具体的にどうすればよいのかはっきりイメージできない、ということです。情報はインターネットの掲示板や各局のblogに頼らざるを得ませんが、インターネットの情報は当局のblogも含めて本来不確かなものです。
注視すべき信頼性の高い情報は
1.総務省発表
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/keikasochi/
2.TSSのHP
http://www.tsscom.co.jp/
3.JARDのHP
https://www.jard.or.jp/
4.活字情報
別冊CQ ham radio QEX japan No.15 2015年6月
だと思います。
1は総論のみで具体的なことがわかりにくい
2はHP上のガイダンスなし
3は10月にQ&Aを発表
4は詳しく書かれていますが、1年以上前のものです。JARLニュース、CQ誌では当局が見た限り、詳しい情報が載ったことはありません。
すべてのアマチュア無線家が正しく認識すべき事であって、本来はJARLが率先して情報を提供するべきだと思います。
ではまた
先日TSSにメールをしましたが、返事はありません。ここへきて新QRP Plazaの掲示板に新しい情報が出ましたので、転載させていただきます。
http://bbs7.sekkaku.net/bbs/qrp.html
11月7日 JA2CW局より
>>既に免許されている無線局の場合
1.再免許を繰り返せば、平成34年11月30日まで運用できる。
2.平成34年12月以後も運用したい場合は、平成34年11月までに
TSSへ保証願書を提出し保証してもらう。『TSS保証なしで再免許はされない』
3.TSSへ保証願書を提出する平成29年12月の垣根はない。
>>固定局、移動局を新設や追加変更する場合
1.FT-101、TS-520など平成17年以前の、古い規格の無線機や自作機で新設や追加変更する場合、
平成29年12月までにTSSへ保証願書を提出しないと、平成29年12月以後は保証されない。
2.TSSへ保証願書を提出する平成29年12月の垣根がありご注意されたい。
>>
平成19年12月1日以後に保証した送信機(無線設備)は、「旧基準の適用を
希望する」旨の特例適用の申し出がない限り、全て新基準に合致するものとして
保証している。確認書の提出(改めて保証を受ける)ことは不要。
「新スプリアス基準の保証がいつからか」については、「平成19年12月1日以後」からということのようです。したがって平成17年12月から平成19年11月までにTSSで保証されたリグは旧機種ということになります。
これまでの当局の認識は、平成29年12月以降の旧スプリアス機の保証認定は、免許の有無にかかわらず、不可というものでした。しかし、「すでに免許が下りているリグであれば、急いで一年以内 ではなく、平成34年11月までに保証してもらえば、ずっと使える」といのことでした。
旧スプリアスのメーカー機については、当局のこれまでの認識と同じです。「今現在ヤフオクで落札したビンテージの古いメーカー機を使いたければ、急いで1年以内に保証を受けなければいけない。平成29年12月以後は旧スプリアスのメーカー機はTSSでは保証されない。」ということですね。
しかし、平成29年12月以後に製作した「自作機」はTSSで保証されないとあります。だとしたら、自作派にとっては大変な問題です。つい最近まで、TSSでは「自作機」の保証を平成29年12月以後も変更なく同様に継続するという話でした。
新スプリアスの件について思う事は、いつまでたっても具体的にどうすればよいのかはっきりイメージできない、ということです。情報はインターネットの掲示板や各局のblogに頼らざるを得ませんが、インターネットの情報は当局のblogも含めて本来不確かなものです。
注視すべき信頼性の高い情報は
1.総務省発表
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/keikasochi/
2.TSSのHP
http://www.tsscom.co.jp/
3.JARDのHP
https://www.jard.or.jp/
4.活字情報
別冊CQ ham radio QEX japan No.15 2015年6月
だと思います。
1は総論のみで具体的なことがわかりにくい
2はHP上のガイダンスなし
3は10月にQ&Aを発表
4は詳しく書かれていますが、1年以上前のものです。JARLニュース、CQ誌では当局が見た限り、詳しい情報が載ったことはありません。
すべてのアマチュア無線家が正しく認識すべき事であって、本来はJARLが率先して情報を提供するべきだと思います。
ではまた
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