ホーム >> 無線ブログ集 >> 襲用・新スプリアス登録虎の巻(追記あり)

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link 趣味的合法無線局無免許無資格派(フリーライセンス無線で遊ぼう!) 趣味的合法無線局無免許無資格派(フリーライセンス無線で遊ぼう!) (2019/12/16 10:36:54)

feed 襲用・新スプリアス登録虎の巻(追記あり) (2017/1/11 23:44:01)
●ケース1・・・これから新たに無線機を登録(すでに局免許があり、第〇送信機の追加)する場合

  【想定1】技適機種(新スプリアス対応機種)の場合
       ・特に問題なく、技適番号により追加申請を行う(従来通り)。
        ※持っている技適機種が新スプリアスか否かを確認する方法は、技適番号でググって、
         「 総務省電波利用ホームページ 」の「 技術基準適合証明等を受けた危機の検索 」で確認できる。

  【想定2】技適機種(旧スプリアス機種)の場合で、かつ、「 スプリアス確認保証可能機器リスト 」に登載機種
       2種類あり
       【その1】①技適番号により追加申請を行う(この状態では、旧スプリアス機種として登録される)。
             ②登録された後、JARDの「 新スプリアス確認保証 」を受ける。
             ※保証されると、保証書が郵送されてくる。その時点で終了。
                メリット・・・申請するだけで終了、手間なし。
                デメリット・・・1台2,500円、2台目から1台につき1,000円と、台数が多いと青天井。
                        1挙動では新スプリアス登録できない

       【その2】工事設計書を作成し、TSSまたはJARDの「保証認定」を受けて申請。
            (技適番号による登録をしない)
               ・ TSS
                メリット・・・1回3,000円、複数台でも費用変わらず。
                デメリット・・・遅い(約1か月以上)
               ・ JARD
                メリット・・・比較的早い
                デメリット・・・1台3,000円、複数台5,000円。
             ※保証認定を受けることで、「新スプリアス機種」として登録できる。

  【想定3】技適機種(旧スプリアス機種)の場合で、「 スプリアス確認保証可能機器リスト 」に 非登載 機種
       ・TSSまたはJARDの「保証認定」を受けた上で、申請を行う(従来通り)。
             ※保証認定を受けることで、「新スプリアス機種」として登録できる。
               メリット、デメリットは【その2】記載のとおり。

  【想定4】技適機種以外(JARD登録機など)の場合
       ・TSSまたはJARDの「保証認定」を受けた上で、申請を行う(従来通り)。
             ※保証認定を受けることで、「新スプリアス機種」として登録できる。
               メリット、デメリットは【その2】記載のとおり。

             なお、平成17年12月1日以降、TSSにより保証認定を受けて登録した無線機については、
            すでに「新スプリアス」として登録されているため、本手続きは不要。

--------------------------------------------------------------------------------------------
●ケース2・・・既に許可されている無線機を、新スプリアス適合にする場合

  【想定1】登録されているのが「技適機種(新スプリアス適合)」の場合
       ・特に手続きは必要なし
        ※登録されている技適機種が新スプリアスか否かを確認する方法は、技適番号でググって、
         「 総務省電波利用ホームページ 」の「 技術基準適合証明等を受けた危機の検索 」で確認できる。

  【想定2】登録されているのが、「技適機種(旧スプリアス)」の場合
        ①「取替え」という名目で、新たに工事設計書を作成する。
        ②TSSまたはJARDの「保証認定」を受けた上で、申請を行う。
          ※保証認定を受けることで、「新スプリアス機種」として登録できる。
            メリット、デメリットはケース1【想定2】【その2】記載のとおり。
            以前の記事 を参考にしてください。

  【想定3】技適機種以外(JARD登録機など)の場合
       ・その無線機の保証認定の年月日を確認。
        ①平成17年12月1日以降の保証認定により登録された無線機の場合
          すでに「新スプリアス適合」として登録されているので、手続きは不要。

        ②平成17年12月1日以前の保証認定により登録された無線機である場合
          新たに保証認定を受け直す。
--------------------------------------------------------------------------------------------
以上で、 登録上 は「新スプリアス適合」にできるはずです。

今後、間違いや追記事項があれば、訂正・追記していきます。

execution time : 0.029 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
144 人のユーザが現在オンラインです。 (86 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 144

もっと...