無線ブログ集
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        趣味的合法無線局無免許無資格派(フリーライセンス無線で遊ぼう!)
    (2019/12/16 10:36:54)
  
        襲用・新スプリアス登録虎の巻(追記あり)
        (2017/1/11 23:44:01)
    
  
        ●ケース1・・・これから新たに無線機を登録(すでに局免許があり、第〇送信機の追加)する場合
 
  
 
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
   【想定1】技適機種(新スプリアス対応機種)の場合
 
        ・特に問題なく、技適番号により追加申請を行う(従来通り)。
 
         ※持っている技適機種が新スプリアスか否かを確認する方法は、技適番号でググって、
 
          「 総務省電波利用ホームページ 」の「 技術基準適合証明等を受けた危機の検索
」で確認できる。
 
   【想定2】技適機種(旧スプリアス機種)の場合で、かつ、「 スプリアス確認保証可能機器リスト
」に登載機種
 
        2種類あり
 
       【その1】①技適番号により追加申請を行う(この状態では、旧スプリアス機種として登録される)。
              ②登録された後、JARDの「
新スプリアス確認保証 」を受ける。
 
              ※保証されると、保証書が郵送されてくる。その時点で終了。
 
                 メリット・・・申請するだけで終了、手間なし。
 
                デメリット・・・1台2,500円、2台目から1台につき1,000円と、台数が多いと青天井。
                         1挙動では新スプリアス登録できない
 
        【その2】工事設計書を作成し、TSSまたはJARDの「保証認定」を受けて申請。
 
             (技適番号による登録をしない)
 
                ・ TSS 
 
                 メリット・・・1回3,000円、複数台でも費用変わらず。
 
                 デメリット・・・遅い(約1か月以上)
 
                ・ JARD 
 
                 メリット・・・比較的早い
 
                 デメリット・・・1台3,000円、複数台5,000円。
 
              ※保証認定を受けることで、「新スプリアス機種」として登録できる。
 
   【想定3】技適機種(旧スプリアス機種)の場合で、「 スプリアス確認保証可能機器リスト 」に 非登載 機種
 
        ・TSSまたはJARDの「保証認定」を受けた上で、申請を行う(従来通り)。
 
              ※保証認定を受けることで、「新スプリアス機種」として登録できる。
 
                メリット、デメリットは【その2】記載のとおり。
    【想定4】技適機種以外(JARD登録機など)の場合
 
        ・TSSまたはJARDの「保証認定」を受けた上で、申請を行う(従来通り)。
 
              ※保証認定を受けることで、「新スプリアス機種」として登録できる。
 
                メリット、デメリットは【その2】記載のとおり。
 
             なお、平成17年12月1日以降、TSSにより保証認定を受けて登録した無線機については、
 
             すでに「新スプリアス」として登録されているため、本手続きは不要。
 
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 ●ケース2・・・既に許可されている無線機を、新スプリアス適合にする場合
    【想定1】登録されているのが「技適機種(新スプリアス適合)」の場合
 
        ・特に手続きは必要なし
 
         ※登録されている技適機種が新スプリアスか否かを確認する方法は、技適番号でググって、
 
          「 総務省電波利用ホームページ 」の「 技術基準適合証明等を受けた危機の検索
」で確認できる。
 
   【想定2】登録されているのが、「技適機種(旧スプリアス)」の場合
 
         ①「取替え」という名目で、新たに工事設計書を作成する。
 
         ②TSSまたはJARDの「保証認定」を受けた上で、申請を行う。
 
           ※保証認定を受けることで、「新スプリアス機種」として登録できる。
 
             メリット、デメリットはケース1【想定2】【その2】記載のとおり。
 
             以前の記事
を参考にしてください。
 
   【想定3】技適機種以外(JARD登録機など)の場合
 
        ・その無線機の保証認定の年月日を確認。
 
         ①平成17年12月1日以降の保証認定により登録された無線機の場合
 
           すでに「新スプリアス適合」として登録されているので、手続きは不要。
 
         ②平成17年12月1日以前の保証認定により登録された無線機である場合
 
           新たに保証認定を受け直す。
 
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 以上で、  登録上  は「新スプリアス適合」にできるはずです。
 
 今後、間違いや追記事項があれば、訂正・追記していきます。
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