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無線電話用特定小電力無線局の出力が100mWへ その2 (2016/3/23 21:40:11)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000248.html
以前紹介した無線電話を含む特定小電力無線局の技術基準に関する一部答申が行われたとのことである。内容はパブコメにかけられたときと変わってはいないようだ。近いうちに平成元年郵政省告示第42号が改正となるのであろう。
422.05-422.3MHzを使用するトランシーバーについては、チャンネル数は増加するものの空中線電力はそのままということである。同報、半複信、複信に使用できる421.8125-421.9125MHz及び440.2625-440.3625MHzについてのみチャンネル数の増加とともに空中線電力の上限が100mWとなる。中継器についてはパワーアップできることになる。
上記告示を見てみると現在では特定小電力無線局は14種類ある。
それぞれの最大空中線電力は以下の通りである。
1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 1W
2 医療用テレメーター用 0.01W
3 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用 25μW
4 国際輸送用データ伝送用 1mW
5 無線呼出用 0.01W
6 ラジオマイク用 0.01W
7 補聴援助用ラジオマイク用 0.01W
8 無線電話用 0.01W(今回の答申に基づく改正後0.1W)
9 音声アシスト用無線電話用 0.01W
10 移動体識別用 0.25W
11 ミリ波レーダー用 0.01W
12 ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用 0.01W
13 移動体検知センサー用 0.02W
14 動物検知通報システム用 1W
以前紹介した無線電話を含む特定小電力無線局の技術基準に関する一部答申が行われたとのことである。内容はパブコメにかけられたときと変わってはいないようだ。近いうちに平成元年郵政省告示第42号が改正となるのであろう。
422.05-422.3MHzを使用するトランシーバーについては、チャンネル数は増加するものの空中線電力はそのままということである。同報、半複信、複信に使用できる421.8125-421.9125MHz及び440.2625-440.3625MHzについてのみチャンネル数の増加とともに空中線電力の上限が100mWとなる。中継器についてはパワーアップできることになる。
上記告示を見てみると現在では特定小電力無線局は14種類ある。
それぞれの最大空中線電力は以下の通りである。
1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 1W
2 医療用テレメーター用 0.01W
3 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用 25μW
4 国際輸送用データ伝送用 1mW
5 無線呼出用 0.01W
6 ラジオマイク用 0.01W
7 補聴援助用ラジオマイク用 0.01W
8 無線電話用 0.01W(今回の答申に基づく改正後0.1W)
9 音声アシスト用無線電話用 0.01W
10 移動体識別用 0.25W
11 ミリ波レーダー用 0.01W
12 ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用 0.01W
13 移動体検知センサー用 0.02W
14 動物検知通報システム用 1W
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