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feed CQ誌4月号「新スプリアス規格への対応について」 (2017/4/26 8:46:57)
CQ誌4月号に掲載された「新スプリアス規格への対応」について考察してみました。

<JARL登録機種、キット、自作機、外国製機>
平成17年12月以降に保証を受けていれば「新スプリアス機」

→当局の場合、古い無線機(すべてJARL登録機種)、自作機、中国製トランシーバーは5年以内にTSSで保証認定されているので「新スプリアス機」。
ただし、平成4年開局当時に中国電監に登録した4台(JARL登録機種)は「旧スプリアス機」であり、現在TSSでの保証手続き中。完了後は「新スプリアス機」。

→自作機などを平成17年11月以前に保証してもらっている場合
今年の11月までにTSSまたはJARDで改めて保証認定を取り直さないと平成34年12月以降使用できなくなる。

<技適機>
平成19年11月30日以前に製造され、総務省HP(Q3のURL)で検索結果が旧スプリアスであれば「旧スプリアス機」

→当局の場合、IC-910D、IC-703、HT-750が旧スプリアスであった。
ただし、IC-910D、IC-703は技適認証番号での登録ではなく、デジタルモード免許取得のため、付属装置を付けて、TSSで5年以内に保証認定を取っている。この場合、技適機種ではなくなっている。したがって、「新スプリアス機」になる。



東京ハイパワー製HT-750のみが当局の所有リグのうち「「旧スプリアス機」に該当する。これは平成34年12月以降は使用出来ない。

1.平成34年12月以降使用しない場合
当局の免許更新が平成34年1月なので、それまでに「撤去」または新スプリアス機を購入するか自作するかして「取り替え」手続きを行う。そうすれば免許状に「使用を平成34年11月までに限る」という文言はないはず。
どうせ使わないから、手続きはせずに放っておけばいいや、としていると、免許更新の際に受理されず、タイミングがぎりぎりだと、場合によっては免許失効してしまう可能性もあるようだ。(JA4VBA局のblog)
https://blogs.yahoo.co.jp/nikecyan/15613382.html

2.平成34年12月以降使用する場合
a)フィルターなどの改造を行い、新スプリアス基準に合致させて「スプリアス発射強度確認届出書」を総合通信局に提出する。
→測定器も所有していないし、現実的ではない。

b)JARDの「スプリアス確認保証」を受ける。
→リストに掲載済み。今のところ、これが現実的。



a)b)どちらにするかは、平成34年11月までに対応すればよいので、ゆっくり検討します。当局の場合、今年の11月末までにやらないといけないことは特にありません。手持ちの古いリグや自作機で未登録のものがあったら今年の12月以降増設できなくなるので、急ぐ対応となります。


問題なのは、多くのアマチュア無線家が「新スプリアス」が話題になっていることすら知らないだろう、ということです。現在QRTしているが、免許だけは切らさずに再免許を続けている、という局長さんであっても、何もしなければ免許が失効してしまう可能性もあるようです。当局も5年ほど前にハムを再開するまでは、CQ誌を買うこともなく、ネットで情報に触れることもなかったので、浦島太郎状態でした。

アマチュア無線は相手があって初めて成立する趣味です。手続き上のことで、無線局が減ってしまうということは避けなければいけないと思います。

ではまた


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