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feed フリラのデジ簡登録は包括登録がお勧めだよ (2017/7/1 10:27:17)

デジ簡(デジタル簡易無線・登録局)を運用するときに必要となるのが登録申請です。
登録法は「個別登録」と「包括登録」の2つの方法があり、今回は包括登録がお勧めという話になります。
実際に、電子申請ではなく、郵送や直接総通などに申請書を持ち込む場合の申請書の書き方などを交えて紹介していきたいと思います。

個別と包括ってどう違うの?

■個別登録
無線機ごとに登録する方法です。
アマチュア局の局免許に例えると、無線機1台ごとに局免許を受けて、異なる免許番号(デジ簡の場合は登録番号)の登録状の交付を受けることとなります。

■包括登録
無線機を2台以上一括して登録を行う登録方法です。(新規開局の場合は、無線機が1台でも申請できる)
無線機が何台あっても、登録状は1枚となります。
新たに無線機を追加する場合は、使い始めた日から15日以内に「包括登録に係る無線局の開設届」で使用する無線機の「製造番号等」を届出する必要があります。

登録の流れは以下のようになります。



デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ(関東総合通信局)
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/kani/cr_touroku.html

登録方法の違いによるメリットとデメリット

個別登録と包括登録では、何となく違ってることは分かってきましたが、フリラの方が登録申請する場合のメリットとデメリットを考えてみましょう。

■個別登録
※メリット
申請書が1通で登録することができます。

※デメリット
無線機を追加する場合は新たに登録申請を行う必要があります。
この場合は登録の申請手数料も必要です。
電波利用料=600円/台(平成29年5月現在)

■包括登録
※メリット
一度登録状を申請するだけで、新しい無線機を追加したくなったら、簡単な申請だけで何台でも無線機を追加することができます。
すでに包括登録されていれば、新しい無線機を購入した日から、その無線機を使用することができます。(15日以内に「包括登録に係る無線局の開設届」を提出する必要があります)
無線機は1台だけでも包括登録することができます。
電波利用料=540円/台(平成29年5月現在)

※デメリット
無線機が1台でも包括登録できるため、フリラの方が個人で包括登録する場合のデメリットはないと思われますが、登録申請時には複数の申請書を作成する必要があります。
上記の図で言うと、包括登録と同時に、開設届け(包括登録に係る無線局の開設届)を提出することによって、1台からでも包括登録することができます。
関東総通担当者の話では、多くの方が包括での登録申請をされているようです。

次は包括登録の申請書の書き方です

新しい無線機を購入した場合は、無線機に登録申請に使用する申請書が付属してくると思いますが、今回は総務省のサイトで公開されている申請書のフォーマットを紹介しながら、郵送などで提出する場合の話を進めていきます。
登録状の種別は、デジ簡の3R規格、空中線電力は5Wの場合を想定しています。

まずは、個人の方の 「無線局包括登録申請書」 の記入例です。




包括登録する場合に必要な基本的な登録申請書です。
記入が必要な個所は赤文字で書いてあります。(必要に応じて、ご自身の住所氏名、期日などは書き換えてください)

上記の書類とは別に、下記の 「登包括録に係る無線局の開設届出書」 も同時に提出して申請します。



この包括登録に係る無線局の開設届出書は無線機の台数分作成して提出します。
たとえば無線機の台数が1台の場合は1枚、2台の場合は、それぞれの無線機のデータを記入して2枚といった感じです。
記入が必要な個所は赤文字で書いてあります。(必要に応じて、ご自身の住所氏名、期日、無線機のデータなどは書き換えてください)

用紙については関東総合通信局宛としましたが、お住まいの地方総合通信局や総合通信事務所などに読み替えてください。
上記の書類を提出すれば登録状が来るのを待つばかりです。

正直言って大変面倒な作業ですが、フリラという無線システムを楽しむための法的な根拠となる書類を手に入れるためには必要な作業です。
必ずデジ簡は登録してから使いましょう。
それにしても、なんで無線機っていつのまにか増えちゃうんでしょうかw


▲実際の「無線局登録状」これでデジタル簡易無線が運用できる。

申請書などのデータは2017年5月現在のものを使用しています。
申請書のフォーマットや、申請手数料、電波利用料などは変更になる場合がありますので、申請時には、各地方総合通信局や総合通信事務所にご確認ください。


登録状が届いたら…

申請書類が完成したところで、今回は直接関東総通へ申請に出向きました。
申請書と一緒に収入印紙をと登録状の返信用の切手を購入します。
関東総通の場合は陸上第3課への申請となりますので、窓口で担当者に申請書類のチャックをしてもらい問題なければ申請書はその場で受理され申請手続きは完了となります。
申請後は約2週間といっていましたが、現在は処理が込み合っている様で3週間ほどで登録状が到着します。
登録状到着後、約1か月ほどで 「電波利用料納付のお願い」 という書類が到着します。
今回は、無線機が1台での包括登録なので540円の納付が必要とのことです。


▲到着した納付書の抜粋です。540円という金額が確認できる。

個別登録したときの電波利用料は600円に対して、包括登録した場合は無線機1台に対して電波利用料は540円なので、1台で包括登録した場合は少し電波利用料の節約になります。
会社や、団体などで複数台の登録をする場合は、この1台当たり60円の差額の負担がが大きくなります。
フリラのように趣味の交信を楽しむ場合でも、申請時は無線機が1台であっても包括登録をするとお得になります。


▲「総局数」が1となっていることに注目です。1局(無線機が1台)でも包括登録できる。

アマチュア局とデジ簡の局数カウントの考え方の違い

電波利用料の納付は、局数に基づいて納める必要があるいますが、アマチュア局とデジ簡では局数のカウント方法が異なります。

●アマチュア局の局数カウント
局免許の免許番号ごとにカウントされます。
たとえば、固定局(HFや50MHzであれば50Wを超える出力での免許)と移動局(430MHz以下の周波数で50W以下の出力)を同一呼び出し符号(コールサイン)で局免許を受けている場合、固定局と移動局の異なる2つの免許番号で局免許を受けているので局数は2となります。
この場合、無線機の台数に限らず、局免許の「免許番号」ごとに電波利用料を納めるということになります

●デジ簡局の場合
デジ簡(デジタル簡易無線/登録局)の場合は、無線機の台数ごとに電波使用料を納める必要があります。
包括登録の場合、登録状は1枚であっても、無線機が複数ある場合は、1台ごとに電波利用料を納める必要が出てきます。
このため、アマチュア局では電波利用料の「前納」(5年分の一括払い)が可能ですが、デジタル簡易無線/登録局の場合は電波利用料の前納ができません。
毎年、無線機の台数に応じた電波利用料を納める必要が出てきます。

関連リンク
■アイコム
IC-DPR30、IC-DPR3,IC-DPR10/ICDPR6用の申請書のダウンロードができます。
アイコムの無線機で申請をされる方は参考になります。
https://www.icom.co.jp/products/leisure/support/shinsei/multi/

■八重洲
基本的な包括登録をする場合の書類がダウンロードできます。
https://www.yaesu.com/jp/dt_index/comprising_register.html

スタパ齋藤氏がデジ簡を紹介しています!


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