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関東ルール? (2018/3/5 20:49:47)
3/2に関東総合通信局から発表になった、デジタルモード追加に係る付加装置追加手続の簡素化ルール。
実際に申請をやられている方々のお話を聞いている分には、私の局免管轄の東北と異なり関東は、ヒジョ~に許可まで時間がかかっている様です。
そのせいか、遂に"簡素化"と言う道に出たみたいです。
ポイントは簡単。
今までは、既に許可済みの技適証明設備でも、デジタルモードに附随するPCを繋げただけで、変調方式から電波型式、附属装置諸元表等々、そこは変わらないだろって事まで含めて記載する必要がありました。
それが、設備系統図と附属装置諸元表を添付し、届出だけで済むようになったみたいです。
しかも、遡って受理済から適用すると(笑)
お~。
でも前回の申請で思ったのですが、ネット社会の現在は先駆OMさん達の情報が溢れているものの、諸元表を見ていると誤記だったり管轄違いによる解釈の違いと思われる差分が散見されました。
結局よく分からず、我が道で黙々と法規を解釈し、一つひとつ合致する様にまとめるあげるのに甚大な時間を費やす事になりました。
あれはホント大変…。
もうだったら、許可済設備と標準的に使われるソフトウェア記載で諸元表をカバーすると言う方法だと、申請漏れ無く出来るんじゃないかなぁ…と。
減少が歯止まら無いアマチュア無線をデジタルモードが救えるのか分かりませんが、折角面白い電波型式ですので、デジタルモードの入口をもう一歩踏み込んで簡単にする工夫が欲しいなぁと思うワケです。
ちなみに、これってまたしても関東ルール?(笑)
実際に申請をやられている方々のお話を聞いている分には、私の局免管轄の東北と異なり関東は、ヒジョ~に許可まで時間がかかっている様です。
そのせいか、遂に"簡素化"と言う道に出たみたいです。
ポイントは簡単。
今までは、既に許可済みの技適証明設備でも、デジタルモードに附随するPCを繋げただけで、変調方式から電波型式、附属装置諸元表等々、そこは変わらないだろって事まで含めて記載する必要がありました。
それが、設備系統図と附属装置諸元表を添付し、届出だけで済むようになったみたいです。
しかも、遡って受理済から適用すると(笑)
お~。
でも前回の申請で思ったのですが、ネット社会の現在は先駆OMさん達の情報が溢れているものの、諸元表を見ていると誤記だったり管轄違いによる解釈の違いと思われる差分が散見されました。
結局よく分からず、我が道で黙々と法規を解釈し、一つひとつ合致する様にまとめるあげるのに甚大な時間を費やす事になりました。
あれはホント大変…。
もうだったら、許可済設備と標準的に使われるソフトウェア記載で諸元表をカバーすると言う方法だと、申請漏れ無く出来るんじゃないかなぁ…と。
減少が歯止まら無いアマチュア無線をデジタルモードが救えるのか分かりませんが、折角面白い電波型式ですので、デジタルモードの入口をもう一歩踏み込んで簡単にする工夫が欲しいなぁと思うワケです。
ちなみに、これってまたしても関東ルール?(笑)
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