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「電波利用料納付のお願い」 (2018/4/28 11:07:37)
本日(180428)、郵便局🏣のバイク🏍配達員さんから1通の封書を手渡されました。見覚えのある封筒✉...。
170428当局Blog記事「電波利用料納付のお願い(
http://blogs.yahoo.co.jp/cb_oita_dw351/66496946.html
)」から丁度1年経ち、当地を管轄する九州総合通信局🏢より170310に登録したDCR(デジタル簡易無線局)の2年目の「電波利用料の納付のお願い」が届いたのです。
😅💦
当局は「包括登録」にて申請しており開局総局数は現在1局。初年度は540円/年の納付でしたが、171020当局Blog記事「デジタル簡易無線局(包括登録)電波利用料値下げ( http://blogs.yahoo.co.jp/cb_oita_dw351/66666235.html
)」で記述した様に、 平成29年10月1日より 、電波法(昭和25年5月2日 法律第131号)に基づく電波利用料(平成5年5月1日
旧郵政省導入)の料額が改定され 前回の改定前の料額である450円/年額に16.7%減額 されました。
コンビニエンスストア(CVS🏪)での納付も可能ですからG.W(大型連休)に突入致しましたが、忘れずに近日中に納付するつもりです。
😊🎶
❇尚、電波利用料制度の目的は、総務省によると
「
電波利用料は、不法電波の監視等電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務(電波利用共益事務)の処理に要する費用(電波利用共益費用)を、その受益者である放送事業者が開設する放送局、電気通信事業者が開設する基地局や固定局、個人の方々が開設するアマチュア局や簡易無線局など、原則として全ての無線局について公平に御負担いただくものです。(ただし、国又は地方公共団体が開設する無線局のうち、国民の安心・安全や治安・秩序を目的とするものなど一定の要件に該当するものについては減免。)」(
総務省HP抜粋)
とされております。適正な利用を望みます。
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