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feed デジ簡の中古機購入時の注意点とは? (2020/1/17 18:53:18)

今回の記事はデジ簡の中古機を手に入れた時の注意点について書いてみました。
フリラの方が使うデジ簡は「登録局」と呼ばれる3R規格の無線機ですが、中古機の場合は登録が有効な状態で譲り受けてしまうこともあるので注意が必要です。
そこで今回は、中古のデジ簡リグを入手するときの登録方法などについてまとめてみました。

今回の記事は以前取り上げたことがありますが、新しい情報を交えてアップデート版として改めて書いています。

デジ簡ユーザーも全国的に増えていますが、デジ簡の無線機って意外と高価で手軽に購入するというもハードルが高く感じるときがあると思います。 そ...
www.freeradio.jp
2018-12-22 06:00

中古機の魅力とは

どんなものでも、モノが欲しいときは新品で購入するか中古で購入するかの判断に迷うかと思いますが、今回は中古の字で簡リグの魅力について探っていきましょう。
いくつか魅力はあると思いますが、箇条書きで洗い出してみます。

●購入金額が新品より安い
無線機を中古で購入する一番のメリットは、何と言っても新品で購入するよりも「安い」ということだと思います。
デジ簡を改めて始めてみたいけど、意外と新品の無線機が高価なことに驚いた方も多いと思います。
最近では新品でも比較的安価なモデルも発売されていますが、特小の無線機などと比べるとハードルは高く感じてしまいます。
特にフリラの場合は相手局がいるのかわかりませんし、初期投資はなるべく安くしたいというのが誰しもが考えることだと思います。

●生産終了したモデルが手に入る
デジ簡機も日々進化しているため、古い機種はトランシーバーメーカーの多くが生産完了としています。
生産完了となった機種は、当然ながら新品の状態で手に入れることは難しく、希望するの生産完了機を探しているなら中古業者や個人売買で入手すことになります。
大手リサイクルショップのようなところでも、たまに生産完了の機種が見つかることがありますが、状態の良さや動作確認済みかどうかなどを気にするなら、やはり専門の中古業者を当たるのがよさそうです。
特にデジ簡は「業務機」という側面もあるので、業務機を扱った業者でも手に入ることがあります。

入手する前に必ず確認を!

デジ簡の登録局ですが、無線機の登録をしないと使用することはできません。
ここで問題なのが、入手しようとしている無線機の「登録の状態」です。
デジ簡機は同一の個体を重複して登録ができないということです。
中古機を入手するときは必ず登録されていないことを確認しましょう。
もし登録状態にあるデジ簡機を入手してしまうと最悪、申請を出しても登録を拒否される可能性もあるので注意が必要です。
そのためには、まず登録の状態を確認するところから始めましょう。
中古のデジ簡リグを購入する相手に確認するのが一番です。
個人売買の場合、売り手の方に確認するのが手っ取り早いです。
「廃止済み」とか「閉局済み」といった言葉で売り手の方に確認すればすぐにわかると思います。
これらの登録に関する言葉が分からないようであれば、そんな売り手からは購入しない方がよさそうです。
個人売買ではなく販売店などの業者から購入する場合も確実に確認しておきましょう。
デジ簡の登録状の有効期間は5年なので、登録状態にある無線機を入手してしまった場合は、最悪5年間は入手した無線機が使用できません。

中古機を入手したけど登録状態が心配

個人売買にしろ、業者からの購入にしろ中古のデジ簡機を入手した後に必要なのが「登録」という作業です。
購入した中古機が、本当に登録されていないことを確認する手段はありません。
とりあえず登録申請を行いましょう。
申請を行わないと登録されているかの確認はとれません。
申請書については各総合通信局のwebからダウンロードすることができます。
登録方法は「個別登録」と「包括登録」という2つの方法がありますが、包括登録をお勧めします。

デジ簡(デジタル簡易無線・登録局)を運用するときに必要となるのが登録申請です。 登録法は「個別登録」と「包括登録」の2つの方法があり、今回...
www.freeradio.jp
2017-07-01 10:27

不幸にして登録状態が継続していたら

登録申請を行ってみて初めて判明するのですが、入手したデジ簡機の登録状態が継続していることが判明することもあります。
その場合、最悪デジ簡機の登録自体を拒否されることがあります。
この時点で売主が分かっていれば、無線局の廃止届を出してもらえれば、晴れて入手したデジ簡機が登録できるようになります。

また、審査途中で登録状態が継続していることも判明することがあります。
以前公開した記事では総合通信局にデジ簡機の「CSM」を伝えれば登録状態が確認できるという情報を掲載していましたが、現在ではCSMを伝えてもその場では調べてもらうことはできなくなっているようです。
あくまでも登録申請を行った方に対して、申請された無線機のCSMが登録されているかいないかを確認するようです。
ただ、登録状態にあるデジ簡機が申請された場合、総合通信局から登録者へ確認のための連絡をするという総通側の動きがあるようです。
総通から今までの登録者へ連絡が取れれば、その登録者へ無線機の所有の確認を行い、必要に応じて廃止届を出すように促すこともあるということです。
ここで問題なのは、あくまでも廃止届を提出することを促すだけということです。
それ以上のことはやってもらえません。
その理由としては、重複して登録してしまうと電波利用料を重複して徴収することになるからという理由のようです。

さらに上記のパターンは登録している方へ連絡が取れた場合で、連絡が取れなかった場合などは廃止届が提出されない可能性があります。
そんな時は、登録の申請書に無線機に張り付けてある技適やCSMの番号の書かれた部分の写真を添付することによって、無線機本体を持っているということを総通にアピールすることができます。
無線機の所有者からの申請であれば総通としても、登録状態であっても「別の所有者」から登録申請があったということで、総通側も便宜を図ることもあるようです。
しかし各総合通信局の担当者レベルでの個別の対応になるようなので、必ずしも写真を添付したからといって登録できるというわけでもないようです。


▲中古のデジ簡機を申請する場合、無線機の技適番号やCSMの書かれた部分の写真を添付しておくと登録作業がスムースにいく場合があるという。(必ずしも登録できるということではありませんの注意です)


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