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<緊急事態宣言対象の(無線局免許人の住所)7都府県>総務省、電波利用料の支払期限を4月8日から5月31日まで猶予へ (2020/4/9 12:05:18)
総務省は、新型コロナウィルス感染症拡大に伴う政府の緊急事態宣言により、無線局免許人の住所が発令対象となった7都府県(東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡)の区域について、令和2(2020)年4月8日から同年5月31日まで、電波利用料の支払猶予(延滞金の免除など)を行うことを4月8日に発表した。なお「支払猶予の対象および期間については、今後、新型コロナウイルス感染症の影響の状況を考慮して、必要に応じて見直しを行います」と説明している。
電波利用料は、電波の適正な利用を確保するため、電波法に基づいて国家が無線局の免許人から徴収する料金のことで、身近なところではアマチュア局は1局あたり年額300円、ライセンスフリー無線のデジタル簡易無線登録局は包括登録で年額450円、個別登録で年額600円の支払いが無線局免許人に義務付けされている。もちろん、テレビ局やラジオ局、携帯電話会社などを免許人とする放送局、無線局も電波利用料の対象だ。
直近の直近の平成30(2018)年度の電波利用料の財源は歳入額が683.1億円、歳出額が504.5億円にも及ぶ。これらの予算で、総務省が日本全国に配置している電波監視システム「デューラス(DEURAS:Detect Unlicensed Radio Stations)」の運用などが行われている。
今回、無線局免許人の住所が、新型コロナウィルス感染症拡大による非常事態宣言が下された7都府県を対象に、5月31日まで支払いが猶予されることになった。
総務省が発表した内容は次のとおり。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う電波利用料の支払猶予について
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、緊急事態措置を実施すべきとされた区域を対象に、本日から電波利用料の支払猶予を行います。
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべきとされた区域を対象に、本日から電波利用料の支払猶予を行います。
電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所及び期間は、次表のとおりです。
無線局免許人の住所(告知住所)
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県
支払猶予の期間
令和2年4月8日から令和2年5月31日まで
注:支払猶予の対象および期間については、今後、新型コロナウイルス感染症の影響の状況を考慮して、必要に応じて見直しを行います。
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●関連リンク:
・総務省
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う電波利用料の支払猶予について
・総務省 平成30年度電波利用料の事務の実施状況等の公表
・総務省 電波利用料額表(令和元年10月1日改定/PDF形式)
・総務省 電波利用料の事務の実施状況
・電波利用料(ウィキペディア)