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<無線局免許人の住所(告知先住所)、全都道府県が対象>総務省、電波利用料の支払期限の猶予期間を7月31日まで延長 (2020/6/29 18:00:45)
総務省は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う影響を踏まえ、政府の緊急事態宣言により、無線局免許人の住所が発令対象となった7都府県(東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡)の区域について電波利用料の支払猶予(延滞金の免除など)を2020年5月31日まで行うことを公表していたが( 2020年4月9日記事 )、このたび全都道府県の無線局免許人の住所(告知先住所)を対象に、支払期限の猶予期間を2020年7月31日まで延長することを改めて公表した。
アマチュア局の免許人に対し、関東総合通信局から2020年6月24日付で送られてきた納期期限が“令和2年7月19日”の電波利用料納付書(一部画像処理)。今回、電波利用料支払猶予“7月31日まで”対象となる
総務省が発表した内容は次のとおり。
電波利用料の支払猶予の期間延長について
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予の期間を延長します。
総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑みて、電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)を令和2年7月31日まで延長します。
電波利用料の支払猶予(延滞金の免除等)の対象となる無線局免許人の住所(告知先住所)及び期間(変更後のもの)は、次表のとおりです。
無線局免許人の住所(告知先住所):
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県
支払猶予の期間: 令和2年4月8日から令和2年7月31日まで
無線局免許人の住所(告知先住所): 上記以外の全道府県
支払猶予の期間: 令和2年4月17日から令和2年7月31日まで
注:変更箇所は下線部。なお、支払猶予の対象及び期間については、今後も新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。
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●関連リンク:
・関東総合通信局 電波利用料の支払猶予の期間延長について
・総務省 平成30年度電波利用料の事務の実施状況等の公表
・総務省 電波利用料額表(令和元年10月1日改定/PDF形式)
・総務省 電波利用料の事務の実施状況
・電波利用料(ウィキペディア)