ホーム >> 無線ブログ集 >> <免許を受けずに漁業用無線機を設置>四国総合通信局、操船する漁船に不法無線局を開設していた2名を電波法違反容疑で摘発

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/24 3:05:35)

feed <免許を受けずに漁業用無線機を設置>四国総合通信局、操船する漁船に不法無線局を開設していた2名を電波法違反容疑で摘発 (2020/7/30 18:00:33)

7月30日、四国総合通信局は海上保安庁第六管区海上保安本部今治海上保安部と共同で、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施したところ、自己の操船する漁船に無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した愛媛県今治市在住の2名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

四国総合通信局電波監理部監視調査課が発表した内容は次のとおり。

 

 

 四国総合通信局は、令和2年7月30日、第六管区海上保安本部今治海上保安部と、同保安部管轄海域において、船舶に設置された不法無線局の共同取り締まりを実施し、下記の2名を電波法違反の容疑で摘発しました。

 

 

摘発した電波法違反の概要

 

被疑者: 愛媛県今治市在住の男性(49歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(漁業用無線機設置)
 自己の操船する漁船に、無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者: 愛媛県今治市在住の男性(74歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(漁業用無線機設置)
 自己の操船する漁船に、無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者が使用していた無線設備

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

第4条(無線局開設)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)

 

(2)同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者

 

 

 

 四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(松山海上保安部をはじめ四国内の各海上保安部、四国4県の県警察本部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・四国総合通信局 不法無線局の開設者を摘発≪今治海上保安部と共同取締りを実施、2名を電波法違反容疑で摘発≫
・海上保安庁第六管区海上保安本部今治海上保安部

 

 

 


execution time : 0.019 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
136 人のユーザが現在オンラインです。 (68 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 136

もっと...