無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<技術基準に適合しない無線機器の流通抑止へ>総務省、「適正な運用の確保が必要な無線局」を定めるため電波法施行規則の一部を改正する省令案の意見募集 (2020/9/24 12:05:25)
総務省はインターネット通販などの普及に伴い、技術基準に適合しない無線設備(無線機器)の流通が拡大し、適正に運用されている無線局などの通信に重大な悪影響が及ぶ恐れが高まっていることから、技術基準に適合しない無線機器の流通抑止の実効性を高めるための電波法改正を令和2年度に行った。これによって無線設備の製造・輸入・販売業者に対する勧告・命令の発動要件が緩和されたが、「適正な運用の確保が必要な無線局」を省令で定める必要があるため、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室は、このほど電波法施行規則の一部を改正する省令案を公開。9月24日(木)から10月26日(月)まで(必着)広く一般から意見を求めるパブリックコメント募集を実施する。
電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値を越える無線設備の数々が一般に市販されている
電波法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(一部抜粋)
総務省は、電波法第102条の11(基準不適合設備に関する勧告等)の改正に伴い、電波法施行規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、令和2年9月24日(木)から同年10月26日(月)までの間、以下の要領で意見を募集します。
1.背景および概要
近年のインターネットショッピングの発展等により、技術基準に適合しない無線設備の流通が拡大し、適正に運用されている無線局等の通信に重大な悪影響が及ぶおそれが高まっており、電波有効利用成長戦略懇談会令和元年度フォローアップ会合においては、電波法第102条の11(基準不適合設備に関する勧告等)の改正等に係る提言が行われました。
このような背景を踏まえ、技術基準に適合しない無線機器の流通抑止の実効性を高めるため、令和2年度の電波法改正により、無線設備の製造・輸入・販売業者に対する勧告・命令の発動要件が緩和されました。
改正された電波法第102条の11第4項において「適正な運用の確保が必要な無線局」を省令で定めるとされていることから、今般、その施行に合わせ電波法施行規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、意見を募集します。
2.意見募集対象及び意見公募要領等
(1) 意見募集対象
電波法施行規則の一部を改正する省令案(別紙1)
(2) 意見提出期間
令和2年9月24日(木)から同年10月26日(月)まで(必着)
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
(3) 意見公募の要領
意見公募要領(別紙2)とおり
3.意見提出上の留意点
提出いただいた意見書のうち、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
公表された「電波法施行規則」の一部を改正する省令案(赤枠はhamlife.jpで記載)
↓この記事もチェック!
<149機種(2台ずつ)を測定、基準内はたった12機種>総務省、電波法で定める「著しく微弱な電波」の許容値測定「令和元年度無線設備試買テスト結果」を公表
<違法な外国製「ドッグマーカー」を輸入・販売・修理>関東総合通信局、不法無線局を開設運用した法人と取締役を電波法違反容疑で地元警察署へ告発
●関連リンク:
・総務省
電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
・総務省電波利用ホームページ 基準認証制度
・総務省
技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備 事前評価書(令和2年2月6日公表/PDF形式)