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<電波監視により車両を特定、容疑者は同じクラブのメンバー>北海道総合通信局、不法CB無線機を大型車両に設置していた2名を摘発 (2020/9/24 12:25:16)
北海道総合通信局は北海道札幌市と岩見沢市において、北海道警察札幌方面厚別警察署、札幌方面岩見沢警察署の両警察署とともに不法無線局の取り締まりを実施し、国内で免許を受けることができない不法CB無線機を大型車両に設置し、不法に無線局を開設した疑いで2名を電波法違反容疑で摘発した。本件は同総合通信局の電波監視により、不法無線局を開設していた車両を特定したものである。
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北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、9月18日(金曜日)、札幌市および岩見沢市において、札幌方面厚別警察署・札幌方面岩見沢警察署と共同で車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、2名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
札幌市の男性(49歳)および岩見沢市の男性(49歳)が、国内では免許を受けることができない無線設備(不法市民ラジオ、不法CB無線と呼ばれるもの)を大型車両に設置し、不法に無線局を開設した疑い。この開設者2名は同じクラブのメンバーであり、当局の電波監視により車両を特定し、今回の摘発に至ったものです。
【使用していた無線機など】
【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」
電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
北海道総合通信局は「不法無線局はテレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・電波法違反
不法無線局開設容疑で2名を摘発(令和2年9月18日実施分)-札幌方面厚別警察署・札幌方面岩見沢警察署と共同取締りを実施-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策