無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
<徳島県小松島警察署と共同取り締まり>四国総合通信局、徳島県小松島市・国道55号線で不法にアマチュア無線機を設置していた男を摘発 (2020/10/15 18:00:44)
四国総合通信局は徳島県小松島警察署ともに徳島県小松島市の国道55号線において不法無線局の取り締まりを10月15日に実施し、自己の運転するダンプカーに不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた運転手を電波法違反で摘発した。
四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
四国総合通信局は、令和2年10月15日、徳島県小松島市の国道55号線において、徳島県小松島警察署と不法無線局の共同取り締まりを実施し、下記の1名を電波法違反の容疑で摘発しました。
1.摘発した電波法違反の概要
被疑者: 徳島県阿南市在住の男性(39歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
無線従事者の資格を有していたが、自己の運転するダンプトラックに、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
取り締まりの様子 (報道資料から)
【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】
第4条(無線局開設)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(松山海上保安部をはじめ四国内の各海上保安部、四国4県の県警察本部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 四国総合通信局 不法無線局の開設者を摘発≪徳島県小松島警察署と共同取締りを実施、1名を電波法違反容疑で摘発≫