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link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/24 17:35:20)

feed <JARDや個人から提出意見72件>プロ・アマ問わず無線従事者に対し“無線設備の操作にかかわるスキルアップの努力義務を課す”案のパブコメ結果公表 (2020/10/19 12:05:29)

プロ、アマ問わず無線従事者に対して免許証を受けた者は、「無線従事者に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない」という一文を新設した「無線従事者規則の一部を改正する省令案」が2020年6月11日に総務省が公開し、6月12日から7月13日まで広く意見募集を行った( 2020年6月22日記事 )。この度(10月12日)、総務省電波監理審議会から「省令案は原案のとおりとすることが適当である旨の答申」があったことや、一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)や個人から提出された72件(法人5件、個人67件)の意見に対する総務省の考え方を公表した。

 

 

「無線従事者規則(案)」に新設された「無線従事者に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない」という一文(赤枠はhamlife.jpで記載)

 

 

 今回の「無線設備の操作にかかわる知識・技術の向上への努力義務」に関する「無線従事者規則の一部を改正する省令案」の骨子は、ようするにプロ・アマ問わず無線従事者に対して“無線設備の操作にかかわるスキルアップの努力義務が法的に課される”ということである。

 

 パグリックコメント(意見)募集により多くの意見が寄せれられたが、総務省は「本日、無線従事者規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました」と、原案に則して進めていく考えを示した。

 

 今後、速やかに無線局従事者規則の改正を行う予定だとしている。

 

 

 以下、総務省が公表した「『無線従事者規則の一部を改正する省令案』に対する意見及びそれらに対する総務省の考え方」の一部抜粋。

 

 


●一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)からの意見

改正案について賛成します。

 

アマチュア無線家は、定義に明記されているとおり、新たな通信方式への対応等各レベルに応じ、これまでも自己の知識や技術の向上に日々務めてきており、今後も不変のものと言えます。

 

当協会としても、その一助となるよう、関係するセミナーの開催や関連情報の提供等に引き続き努めていくこととしています。

 

アマチュア無線分野における国への要望としては、電波利用料財源等を活用し、①リーダーとなる講師等の育成システムへの関与、②個人負担が前提となるスキルアップのためのセミナー等への参加が容易となるよう各種の支援策、③スキルアップの目標となる任意資格制度への関与などをお願いするものです。

 

 

●それに対する総務省の考え方

 

本改正案に賛成のご意見として承ります。

 

いただいたご要望につきましては今後の施策の参考とさせていただきます。

 

 


●一般社団法人 電波教育協会からの意見

 

当協会といたしましては、このパブリックコメントに対して賛成いたします。

 

急速に発展する無線通信分野において、新たな技術及び法令・制度に精通することは、電波の公平かつ能率的な利用の促進と、安心安全な電波利用の観点から非常に重要なことであり、無線従事者免許を与えられた者の責任と考えます。

 

また、通信大手企業、アマチュア無線分野などにおける電波法違反の事例もあり、社会基盤の維持、国民の生命財産の維持の観点から、電波法を遵守し、個々の無線従事者が常に知識の向上に励むことは、今後の社会発展にとっても大きな意味を持つと考えます。

 

 

●それに対する総務省の考え方

 

本改正案に賛成のご意見として承ります。

 


●個人からの意見

 

次に該当する無線従事者は、国民の負担軽減のため、当該規定の適用対象から除かれたい。

 

・アマチュア無線技士

 

・選任されていない無線従事者

 

上記の者にあっても、努力義務を課す意図が理解できません。

 

どのような理由から適用しなければならないのか如何。

 

 

●それに対する総務省の考え方

 

近年、新たなワイヤレス活用ニーズ(ローカル5G,LPWA等)が増え、様々な分野において電波を活用した新たなサービスが提供されるなど、電波利用の裾野が拡大しています。電波の利用に当たっては、アマチュア無線を含む全ての無線システムは他の無線システムへ有害な混信を与えることなく効率的に電波を使用することが求められます。

 

また、ワイヤレス分野では習得した知識の陳腐化が早いため、無線従事者は常に最新の知識を習得することが重要であると考えます。

 

本改正案は、電波利用が拡大する中で有限希少な電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任において、またそれぞれの環境に応じ無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めることを規定するものです。

 


●個人からの意見

 

昔のうちに無線従事者の資格を取得したものの時の経過に伴う電波の知識の陳腐化は私自身実感しているところであり、これに対応すべく省令の改正(無線従事者規則)で手当て願いたく思います。

 

1.一定期間無線従事者として従事していないものを対象とするフォローアップ講習の実施。

 

2.1.の対象とするのは、現にその無線従事者資格による無線局の従事者として専任されていない者、海上無線業務においては現に有効な船舶局無線従事者証明書を有していない者のいずれでもある者を対象とする。アマチュア無線業務は対象外とする(「自己訓練」「技術的研究の業務」を謳っており、従事することで目的は達成されるため)。それ以外の者も任意で受講可能とし、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上の機会を与えるものであること。

 

3.一定期間前項の対象者で講習を受けていないものを新たに無線従事者に専任しようとするときは、免許人は当該者に講習を受けさせなければならないこと。

 

 

●それに対する総務省の考え方

 

本改正案は、電波利用が拡大する中で有限希少な電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任において、またそれぞれの環境に応じ無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めることを規定するものです。

 

また、無線従事者が無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努める方法として、民間団体等による講習会等の実施について検討して参ります。

 


●個人からの意見

 

以下の理由でアマチュア資格には適用しないように求めます。

 

1.アマチュア無線局は無線技術に関する個人的な興味による通信や、技術的研究を行うことを目的としています。

 

最新の技術や知識の向上を自らの興味に沿って行うもので、定期的な外部からの決められた分野が異なる可能性が高いこと、自ら新しい技術を実験したい人や新しい電波形式になるものに取り組むためには自ら学ぶことが必要であること

 

2.今後これに伴って講習会や研修などの導入が当然考えられていると思うが、アマチュア無線ではなじまないと思われること、今回のパブリックコメントでは無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならないとあります。

 

一方でアマチュア無線においては業務に使用する、あるいは、バンドプランを守らない違法無線で正しい運用をしている人々に混信を与えている80条報告が多く上がっています。

 

知識及び技術の向上だけでなく、電波法についての遵守も同様にリマインドしていく必要があると考えて追加意見として書かせていただきます。

 

 

●それに対する総務省の考え方

 

近年、新たなワイヤレス活用ニーズ(ローカル5G,LPWA等)が増え、様々な分野において電波を活用した新たなサービスが提供されるなど、電波利用の裾野が拡大しています。電波の利用に当たっては、アマチュア無線を含む全ての無線システムは他の無線システムへ有害な混信を与えることなく効率的に電波を使用することが求められます。

 

また、ワイヤレス分野では習得した知識の陳腐化が早いため、無線従事者は常に最新の知識を習得することが重要であると考えます。

 

本改正案は、電波利用が拡大する中で有限希少な電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任において、またそれぞれの環境に応じ無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めることを規定するものです。

 

また、不法電波の取り締まりをはじめとする、電波の適正な利用環境の保護に向けて取り組んで参ります。

 


●個人からの意見

 

法令の改正となる基本的な点に間違いがあるため反対する。

 

このような法令の変更を行う際にまずはその背景を明確にすべきである。

 

努力義務を課して定期講習などを設け、関連公益法人の業務拡大を図ろうとする意図があれば本末転倒である。

 

また現在の一般的な工学、法規の知識を問う無線従事者国家試験の延長上に追加で法令上の努力義務が課されることは、過去の合格者を最新の合格者と同等レベルとすべく常に新問題を既存の従事者に解かせることとみなされるが、実際の業務上はほとんど意味がない。

 

例えばアマチュア無線に関しては現実に即した無線従事者としてのレベルアップはむしろ既存の公益法人やアマチュア無線クラブなどが本来業務の中の啓発普及活動の中で行うものである。

 

もし電波の規制上新たに問題があれば、本来の国家試験に”道徳”など新しい学科を設けて継続的に向上しうる資格として無線従事者の資質を問うべきである。また自動車免許更新の”安全運転講習会”的なものであれば、これは多岐にわたる公益法人や任意団体の範疇で行うべきものであり法令でこれを義務化する理由は何もない(なんでも個人に介入し法律にするな)。

 

このような法令改正よりアマチュア無線に関しては機能不全で赤字破綻を目前にした2公益法人の統廃合やコスト低減など総務省が主導的にアドバイスし取り組むべき課題は多い。

 

また煩雑で劣った免許制度を諸外国並みに簡素化するなど、行政コストの低減に向けた法令改正としてより喫緊で優先度のある項目に取り組まない総務省の姿勢は不作為の誹りを免れない。

 

 

●それに対する総務省の考え方

 

本改正案に反対のご意見として承ります。

 

近年、新たなワイヤレス活用ニーズ(ローカル5G,LPWA等)が増え、様々な分野において電波を活用した新たなサービスが提供されるなど、電波利用の裾野が拡大しています。電波の利用に当たっては、アマチュア無線を含む全ての無線システムは他の無線システムへ有害な混信を与えることなく効率的に電波を使用することが求められます。

 

また、ワイヤレス分野では習得した知識の陳腐化が早いため、無線従事者は常に最新の知識を習得することが重要であると考えます。

 

本改正案は、電波利用が拡大する中で有限希少な電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任において、またそれぞれの環境に応じ無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めることを規定するものです。

 

 


●個人からの意見

 

第3級アマチュア無線技士は、モールス信号による通信が許されています。

 

しかし、現状では、空中線電力が目的で、免許を取る方が大多数であり、したがって、免許があっても、モールス信号による交信ができない方が多数おります。

 

モールス通信は、現在ではアマチュア無線のみに使われる伝統ある通信手段であり、通信技術であります。

 

ですから、技術向上への努力義務を掲げることにより、モールス通信に対する技能習得を目指す催しものなどを活発に行うきっかけとなると思います。

 

私も、講習会などを実施し、普及につとめて参ります。そして、この文化を大切に引き継いでいきたいと思います。

 

 

●それに対する総務省の考え方

 

本改正案に賛成のご意見として承ります。

 


●個人からの意見

 

アマチュア局にも効果が及ぶと思われますが、ただでさえ敷居の高いアマチュア無線局にさらなる敷居の高さを感じさせるような文言追加と取れるため反対です。学習をさも義務のようにとらえ、利権団体やスクールが現れる可能性もあり、業界が不健全化するだけだと思います。

 

 

●それに対する総務省の考え方

 

本改正案に反対のご意見として承ります。

 

 


●個人からの意見

 

1.結論

 

省令改正案に反対する

 

2.理由

 

1)アマチュア無線技士の免許所有者するについて

 

総務省が管轄する工事担任者においても資格取得者に対して、技術進歩が大きい資格の背景を鑑み資格取得跡も定期的に法律改正、新規技術の習得に努めることが義務づけられている。

 

この理念は非常に良いことであり、推進するべきと考える。

 

一方、今回の省令改正は無線従者免許取得者に対するものである。

 

総務省は周知のように、旧電話級を含む第4級アマチュア無線技士の免許取得者は300万人を超えている。無線従事者資格では最も多い取得者数である、

 

2)アマチュア無線業務の定義について

 

アマチュア業務とは、「金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」とある。

 

つまり、アマチュア業務の定義からすると、「みずから個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練通信技術的研究を行う」とあるので、アマチュア業務に従事しているからには、アマチュア業務であるからして、個人的興味、自己訓練。通信技術的研究の目標、到達度には大きなばらつきがあることは事実である。

 

しかし、「みずから個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練通信技術的研究を行う」ことの定義そのものは変化していない。つまり、昭和27年にアマチュア無線が再開してから70年以上本無線従事者規則の一部を改正する省令案の主旨に沿った活動をし続けてきた事実を総務省は認めなければならない。

 

3)無線従事者の資格別に異なる点

 

今回の省令改正では、「無線従事者」でひとくくりにしているが、無線従事者には無線有事者を生りあい、つまり所得を得るために無線に従事している資格と、アマチュア無線従事者のように、「個人的興味無線技術の興味によって自己訓練、通信および技術的研究」であるからして、所得を得ることを目的としていない。

 

この「所得を得ることを目的としていない」ことについては、総務省はアマチュア無線従事者に本無線従事者規則の一部改正において、アマチュア無線従事者に対して、熟慮して考慮するべき案件である。

 

4)アマチュア無線従事者に課する省令改正の意味合い

 

前記したように、アマチュア無線従事者は無線従事することが所得を得ることを目的としていないことから、工事担任者の事例を参考にして、アマチュア無線従事者に課せられる課題を考える。

 

工事担任者の場合には、日本データ通信協会が定期的に有資格者向けの講習を有料で行っている。

 

これと同じことをアマチュア無線従事者に課した場合、アマチュア無線の定義「みずから個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練通信技術的研究を行う」ことを総務省自体が否定することになるのではないか。

 

つまり、アマチュア無線業務に従事することが、「自己訓練通信技術的研究を行う」技術的向上を否定するものである。

 

また、金銭面でアマチュア無線従事者を考慮すると、工事担任者と同様の有料の講習会の受講を強制した場合、300万人の内相当数、さらにはアマチュア無線局数約40万局の内かなりの方々がこの有料の資格講習会を受講するためにアマチュア無線をやめる可能性があることが推定できる。

 

繰り返し述べるが、アマチュア業務は、他の無線従事者資格とは業務の目的が異なることを総務省はよく理解して、賢明な配慮を行うべきである。

 

3.意見、まとめ

 

アマチュア無線は、「金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」であるからして、つねに自己訓練。通信及び技術的研究を行う業務である。

 

つまり、本無線従事者規則の一部改正を行う前、昭和27年当時より、本省令改正の目的を有して実行してきた事実がある。

 

加えて、仮に有料により総務省が管轄する工事担任者と同じような講習会への参加を義務付けした場合には、300万人の無線従事者、40万局のアマチュア無線局が本省令改正により無線従事者の行使を放棄することにより、アマチュア無線局の局数が大幅に減少することが予想される。

 

 

●それに対する総務省の考え方

 

近年、新たなワイヤレス活用ニーズ(ローカル5G,LPWA等)が増え、様々な分野において電波を活用した新たなサービスが提供されるなど、電波利用の裾野が拡大しています。電波の利用に当たっては、アマチュア無線を含む全ての無線システムは他の無線システムへ有害な混信を与えることなく効率的に電波を使用することが求められます。

 

また、ワイヤレス分野では習得した知識の陳腐化が早いため、無線従事者は常に最新の知識を習得することが重要であると考えます。

 

本改正案は、電波利用が拡大する中で有限希少な電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任において、またそれぞれの環境に応じ無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めることを規定するものです。

 

 

総務省が公表した「『無線従事者規則の一部を改正する省令案』に対する意見及びそれらに対する総務省の考え方」の一部

 

 

 

 

 そのほかの提出された省令案への賛成・反対意見や、総務省の考え方などは記事下の関連リンクで確認してほしい。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<無線従事者規則の一部を改正する省令案を公表>総務省、7月13日(月)まで「無線設備の操作にかかわる知識・技術の向上への努力義務」に関する意見募集

 

 

 

●関連リンク:
・総務省 無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
・「無線従事者規則の一部を改正する省令案」に対する意見及びそれらに対する総務省の考え方(PDF形式)

 

 

 


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