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「適正な運用の確保が必要な無線局」に関するパブコメ意見提出 (2020/10/27 0:43:36)
以下のパブコメ意見が募集されていました。
電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集-適正な運用の確保が必要な無線局に係る省令改正-
電波有効利用成長戦略懇談会追加提言に基づき、電波法第102条の11が改正され、技術基準に適合しない無線設備の製造・輸入・販売業者に対する総務大臣の是正措置を強化する改正法が成立しています。
具体的には、総務大臣は、同条2項で、そのような業者に対する「勧告」を行うことができ、従わないときは同条3項で「公表」することができます。さらに、公表しても勧告に従わないときであって、かつ 「重要無線通信を行う無線局その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるもの」 の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあるときは、同条4項で、勧告に従えと「命令」することができます。
今回の省令改正は、この、 「重要無線通信を行う無線局その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるもの」 を定義するための改正です。
「無線技術に対する理解と関心を深めること」によりIoT人材の育成に資することを目的とするアマチュア無線体験局や、「国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことによって科学技術に対する理解と関心を深めること」を目的とするARISS臨時局も、適正な運用の確保が必要だよね、とかいう意見を出してみようか、と思いましたが、さすがに無理すぎなのでやめ、以下の意見を提出しました。基本的には、 電波有効利用成長戦略懇談会追加提言(案)に対するパブコメ意見 と同じです。
(ここから)
今回の改正案に賛成である。なお、電波法第102条の11各号に基づく総務大臣の勧告・命令について経済産業大臣の同意を要求している第5項は削除すべきである。同条に基づく勧告・命令は電波法と無線技術に関する高度で専門的な知識と判断が必要であり、総務省(総務大臣)がその単独の責任においてなすべきものである。総務大臣がその専門的な知識に基づき是正措置をなすべきと判断した状況において、それらの知識を有しない経産省(経産大臣)が是正措置を講ずべきではないとして不同意とすることは考えられないし、そのような不同意は適切ではないと考える。菅内閣は、縦割り行政による弊害の排除を政策目標に掲げていることから、電波法第102条の11第5項の削除をその項目に加えて頂きたい。
(ここまで)
違法無線機の販売が撲滅されますように。
(2020-10-27 記)