無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
北海道総合通信局、船舶に免許を受けずアマチュア無線機を設置していた無線従事者(3アマ、4アマ)3名に対し42日間の行政処分 (2020/11/27 18:00:49)
11月27日、北海道総合通信局は船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設していた無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)3名に対して、11月27日から42日間、従事停止処分の行政処分を行ったことを発表した。本件は昨年(2019年)、函館海上保安部と共同で行った不法局の取り締まりで、電波法違反行為が発覚。無線従事者を摘発したものである。
【昨年摘発を受けた無線従事者が設置していた無線機器】
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、不法無線局を開設した無線従事者3名に対して、電波法に基づく無線従事者従事停止の処分を行いました。なお本件は昨年(2019年)、当局および函館海上保安部が共同で取り締まりを行った際に発覚したものです。
■違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 函館市在住の男性(62歳)
違反概要: 船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 令和2年11月27日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
被処分者: 函館市在住の男性(61歳)
違反概要: 船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容:
令和2年11月27日から42日間、無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
被処分者: 函館市在住の男性(67歳)
違反概要: 船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 令和2年11月27日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
【参考】
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
↓今回、被処分者が摘発された不法局の取り締まりと思われる記事
北海道総合通信局、海上保安庁函館海上保安部と共同で無線局免許のない漁業用やアマチュア無線機を設置した5名を摘発
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
・海上保安庁第一管区海上保安本部