ホーム >> 無線ブログ集 >> <再三にわたる行政指導に従わず>関東総合通信局、二度の摘発で警察署が不法にアマチュア無線機を使用していた社交飲食店の男4人と法人を送致

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/25 11:35:27)

feed <再三にわたる行政指導に従わず>関東総合通信局、二度の摘発で警察署が不法にアマチュア無線機を使用していた社交飲食店の男4人と法人を送致 (2021/2/10 18:00:52)

関東総合通信局は、2020年10月27日に千葉県市川市内の繁華街において千葉県市川警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、社交飲食店の営業目的のために不法にアマチュア無線機を使用して不法無線局を開設していた電波法第4条の違反容疑で被疑者4名および被疑法人を摘発したが、再三にわたる行政指導に従わず、依然として不法な運用が行われていたことから、2021年2月10日に取り締まりを行ったところ二度目となる摘発に至たり、その身柄を市川警察署が検察へ送致した。

 

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、令和2年10月27日、千葉県市川市内の繁華街において、市川警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 市川警察署は、令和3年2月10日、電波法第4条(無線局の不法開設)の違反容疑で同取り締まりにおいて2件目となる被疑者4名および被疑法人を送致しました。

 

 

1.概要

 

 本件は、千葉県市川市内の繁華街において、社交飲食店の営業目的のために総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた被疑者および被疑法人を電波法第4条の違反容疑で摘発したものです。

 

 なお、本件は、当局の電波監視において社交飲食店で不法に運用されていた無線局を確認し、運用停止を求めるため再三にわたる行政指導を行ったものの、依然として不法な運用が認められたものです。

 

 

 

【使用されていた無線設備】

 

 

 

被疑者: 千葉県市川市在住の男性(23歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
罰則: 電波法第110条

 

被疑者: 千葉県松戸市在住の男性(22歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
罰則: 電波法第110条

 

被疑者: 千葉県船橋市在住の男性(32歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
罰則: 電波法第110条

 

被疑者: 東京都江戸川区在住の男性(31歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
罰則: 電波法第110条

 

被疑法人: 千葉県習志野市内の法人
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
罰則: 電波法第114条(両罰規定)

 

 

 

2.当局の方針等

 

 不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。

 

 当局では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、クリーンな電波環境維持及び電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取り締まりを行ってまいります。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 関東総合通信局 社交飲食店で運用されていた不法無線局を摘発(2件目)-千葉県市川警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-

 

 

 


execution time : 0.024 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
144 人のユーザが現在オンラインです。 (82 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 144

もっと...