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<電波監視で発覚! 不法にアマチュア無線局を開設>北海道総合通信局、札幌市在住の無線従事者(4アマ)2名に対し42日間の行政処分 (2021/2/19 12:05:41)
北海道総合通信局は総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を不法に開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した第四級アマチュア無線技士の資格を有する北海道札幌市在住の無線従事者2名に対し、無線従事者として、その業務に従事することを42日間停止する行政処分を行った。なお、本件は同総合通信局の電波監視により電波法違反行為が発覚したものである。
北海道総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
1.違反発覚の端緒
本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。
2.違反の内容および行政処分の内容
被処分者: 北海道札幌市在住の男性(60歳)
違反内容: 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 令和3年2月18日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
被処分者: 北海道札幌市在住の男性(72歳)
違反内容: 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 令和3年2月18日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
《参考》電波法違反適用条文(抜粋)
電波法第4条(無線局の開設 )
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分