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<免許を受けずにアマチュア無線局を運用>関東総合通信局、無線従事者(3アマ、4アマ)に対してその業務に従事することを48日間停止する行政処分 (2021/3/23 12:05:02)
関東総合通信局は、2020年10月8日に、山梨県韮崎市の国道20号において山梨県韮崎警察署と共同で実施したトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりで( 2020年10月12日記事 )、総務大臣の免許を受けずアマチュア無線局を開設していたことが発覚した神奈川県相模原市在住の無線従事者(第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士)に対し、このたび電波法違反によりその業務に従事することを、3月22日から48日間停止する行政処分を行った。
関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
総務省関東総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して電波法違反で行政処分を行いました。
違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 神奈川県相模原市在住の男性(61歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
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<山梨県韮崎警察署と共同取り締まり>関東総合通信局、山梨県韮崎市・国道20号でアマチュア無線局を不法に開設していた運転手を告発
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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