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feed 無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 (2021/3/26 15:29:30)

総務省がパブリックコメントの募集を行っています。
パブリックコメント(以下、パブコメ)は色々な方から、広く意見を聞くことによって法律作りに役立てようという仕組みです。
今回のパブコメ募集はなんと「無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集」というタイトルがつけられていました。

具体的な改正の概要

今回のパブコメ募集は「新スプリアス規格への移行期限の延長」についての意見募集です。
すでにご存じのことと思いますが、今のところ「2022年11月30日」をもって、旧スプリアス機(みなし技適機)は使用できなくなってしまいます。
そうなると、いままで使用してきた市民ラジオ(合法CB)機が使えなくなったり、旧技適の特小機などが使用できなくなります。

【改正の概要】
・経過措置の期限を「令和4年11月30日」から「当分の間」とする
・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。
実際に、旧技適の特小機は色々なところで使用されており、規制と言っても取り締まりも不可能に近い状態だと思います。
そんな旧技適の特小機を使用しているユーザーには救済措置となりそうです。
 

募集期間は3月27日から4月26日までです

パブコメの募集期間は3月27日から4月26日の間です。
フリラ愛好家にとっては、いままで長年使用してきた、旧技適の特小機や合法CB機が「当分の間」継続して使用できる期間が延びたり、他の無線局に妨害を与えなければ使用できる、という条件がつくなど、メリットも大きいです。
もちろん、フリラ用の無線機の他にも、旧技適のETC等への救済措置となりそうです。
読者の方も、それぞれの立場で色々とご意見はあると思います。
皆さん一人一人の意見は微力であるかもしれませんが、決して無力ではありません。
詳しくは総務省のWEBで確認してください。
 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000124.html
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