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新スプリアス規格への移行期限延長? (2021/4/4 18:26:27)
難しい話なんで興味のない方はスルーしてください。
総務省報道資料
無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集
-新スプリアス規格への移行期限の延長-
総務省は、無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正及び関連する告示の改正案を作成しました。つきましては、改正案について、令和3年3月27日(土)から同年4月26日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景及び概要
不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、2003年(平成15年)の世界無線通信会議(WRC-03)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。
国内においては、この改正を踏まえ、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示を改正し、平成17年12月1日から新たな許容値(以下、新スプリアス規格という。)を適用し、経過措置として、令和4年11月30日まで改正前の許容値の適用が可能としています。
これまでに、国内の約276万局(携帯電話等包括免許を除く。)のうち、約210万局(約8割)は新スプリアス規格への移行が行われているところですが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定されます。
引き続き、新スプリアス規格への移行を継続し、各免許人等へ働きかけを行う一方、このような社会経済情勢に鑑み令和4年11月30日とする経過措置を当分の間に改めることとし、 別紙1 及び 別紙2 のとおり、関係省令及び告示の改正案を作成しましたので、意見募集します。
【改正の概要】
・経過措置の期限を「令和4年11月30日」から「当分の間」とする
・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。
国内においては、この改正を踏まえ、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示を改正し、平成17年12月1日から新たな許容値(以下、新スプリアス規格という。)を適用し、経過措置として、令和4年11月30日まで改正前の許容値の適用が可能としています。
これまでに、国内の約276万局(携帯電話等包括免許を除く。)のうち、約210万局(約8割)は新スプリアス規格への移行が行われているところですが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定されます。
引き続き、新スプリアス規格への移行を継続し、各免許人等へ働きかけを行う一方、このような社会経済情勢に鑑み令和4年11月30日とする経過措置を当分の間に改めることとし、 別紙1 及び 別紙2 のとおり、関係省令及び告示の改正案を作成しましたので、意見募集します。
【改正の概要】
・経過措置の期限を「令和4年11月30日」から「当分の間」とする
・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。
2 意見公募要領
(1) 意見募集対象(別添1及び別紙2)
<省令案>
・無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)の一部を改正する省令案
( 別添1 :新旧対照表)
<告示案>
・登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案
( 別添2 :新旧対照表)
(2) 意見提出期間
令和3年3月27日(土)から同年4月26日(月)まで(必着)
※郵送の場合も同日必着とさせていただきます。
詳細については、 別紙3 の意見公募要領を御覧ください。
<省令案>
・無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)の一部を改正する省令案
( 別添1 :新旧対照表)
<告示案>
・登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案
( 別添2 :新旧対照表)
(2) 意見提出期間
令和3年3月27日(土)から同年4月26日(月)まで(必着)
※郵送の場合も同日必着とさせていただきます。
詳細については、 別紙3 の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
当該省令案等について寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。
4 資料の入手方法
別添及び別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov]( https://www.e-gov.go.jp/
)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
この記事を某局のブログを見て知りました。
この資料の中のこの部分!
【改正の概要】
・経過措置の期限を「令和4年11月30日」から「当分の間」とする
・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。
・経過措置の期限を「令和4年11月30日」から「当分の間」とする
・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。
これは…
どうなるのかな
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