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feed 準備書面を提出しました(第10回JARL定時社員総会) (2021/6/18 10:27:12)

第10回JARL定時社員総会に向けて、「準備書面」を提出しました(要は事前質問書ですね)。

社員総会議事運営規程第14条第1項 社員総会で質問しようとする社員は、予め社員総会の 7 日前までに準備書面をもって質問を会長あてに提出すれば優先して回答を受けることができる。


第10回定時社員総会準備書面

I. 議事進行について

  1. 議事運営に関し、社員総会において、社員総会議事運営規程と異なる事項が個別に決議されたときは、「個別法は一般法を破る」の原則どおり、社員総会の個別決議が優先すると解釈されるが、そのような理解でよいか。社員総会議事運営規程は、社員総会の委任に基づき理事会が一般的事項について定めたものであり(定款第42条)、理事会が、委任の範囲を超えて上級機関である社員総会を拘束することはできないからである。

II. 第1号議題(決算の承認)

  1. JARLの経常費用は、①会員事業費、②刊行物事業費、③管理費に3分されているが、どういう意味の区分なのか。各区分には同一の項目も多いが(例:給与手当、賃借料)、どの区分に計上するか、振り分けの基準はあるのか。文書化されているのか。
  2. 執行部は、今後の会員数の推移についての予測(具体的には、サイレントキーも含めた退会者数とニューカマーまたはカムバックハムによる入会者の増減の予測)と、当該増減が収入と経費にどのように影響するかについて、シミュレーションを行ったことはあるか。行ったことがあるのであれば、どのようなシミュレーション結果になったのか。
  3. JARLの経常費用の大きな割合を占めるQSL費について
    (1) 第54回理事会報告によれば、QSLカードの取扱枚数は前年比117%と大幅増加とのことであるが、今後、受託会社から、委託料の増額を求められる可能性はないか。
    (2) 最近、QSLカードの転送が遅れているとの声をよく聞くが、事実か。
    (3) このままカードの枚数が増えていけば、受託会社の処理能力を超えてパンクし、受託を断られる可能性すら考えられるが、今の受託会社との契約期間は何年更新で、何年何月まで残っているのか。受託会社は、その後も契約を更新する意向を持っているのか。
    (4) 執行部として、万が一、今の受託会社から契約の更新を断られた場合のバックアッププランは用意しているのか。

III. 第2号議題(日野岳理事の解任)

  1. 社会貢献活動ガイドラインについて
    (1) 社会貢献に関する本改正につき、総務省の挙げた事例の中に金銭が支払われるものが含まれている(消防団、有害鳥獣駆除等)ことを日野岳氏が認識したのはいつか。
    (2) 社会貢献活動に金銭が支払われる場合があることと、アマチュア無線の定義である「金銭上の利益のためでなく」という要件の矛盾につき、検討を行ったか。検討したのであれば、誰が検討し、どのような結論を得たのか。
    (3) 前項の問題点について、JARDとはどのような協議を行ったか。大日本猟友会やその他の団体とはどのような協議を行ったか。
    (4) 社会貢献活動ガイドラインの作成責任者は専務理事か。専務理事でない場合、誰か。
    (5) 同ガイドラインを今後作成していくとのことであるが、締め切りは設定しているか。期限を具体的に示されたい。
    (6) 実際のボランティア活動を参考に作成するというが、総務省が公開している資料や過去の事例を参考に、とりあえず仮のものを作成できないのはなぜか。
  2. 555万5000円の退職金について
    (1) 上記退職金に関し、勤続年数の終点は2019年12月24日付け(定年退職)とのことであるが、勤続年数の起点はいつか。起点は、日野岳氏が専務理事の任期を満了し再び事務局長に就任した2014年6月であり、5年7ヶ月分の勤続年数に対する退職金と理解してよいか。
    (2) 日野岳氏は、2010年に専務理事に就任しているが、このときに退職金は支払われているのか。
    (3) 「事務局職員退職一時金支給規定」によれば、退職一時金の額は、退職時の本給月額に勤続年数(5年7ヶ月=5.58年)と退職事由別支給率(日野岳氏の場合0.95)を掛けて計算されるので、5,555,000円から割り戻すと、日野岳氏の退職時すなわち2019年12月24日時点の本給月額は「約105万円」という計算になるが、概ね正しいか。正確な金額はいくらか。
    (4) 上記退職時の本給月額は、審議役としての給与か、専務理事としての報酬か、それともそれらの合算か。なお、日野岳氏の専務理事としての報酬は月額75万円(年俸900万円)であり、審議役としての給与も出ていたと考えなければ計算が合わないが、そうすると、昨年の社員総会で、日野岳氏は審議役としての給与と専務理事としての報酬は二重に受け取っていないとの答弁と矛盾するように思われるがいかがか。
    (5) 「事務局職員退職一時金支給規定」はあくまで職員に適用されるものであるが、専務理事としての報酬を含む額を「本給月額」として、退職金を計算したのではないか。それは同規定に従った支払いといえるのか。なお、平成24年6月24日の第1回定時社員総会において、専務理事に1000万円を限度として「役員報酬」を支払う決議はなされているが、専務理事に「退職金」を支払うことが社員総会で決議されたことはないから、専務理事に退職金を支払うことはできず、「事務局職員退職一時金支給規定」を専務理事に準用することもできないように思われるが、いかがか。
    (6) 役員報酬及び退職金規程第7条は、「会長は、役員に退職金を支給することができる。」と規定するが、根拠となる社員総会の決議が見当たらない。この規程の有効性についてはどう考えているのか。
    (7) 以上の質問のうちいくつかは、事前に事務局宛メールにて質問したが、回答をいただけなかったのはなぜか。
  3. 社員総会速記録が廃止について
    (1) 速記録の廃止について、社員または会員から要望があったのか。あったとすれば、要望の理由は何か。
    (2) 速記録の廃止について、社員から意見を聴取しなかったのはなぜか。
  4. 社員のブログの削除請求について
    (1) コールサインは、公開してはならない「個人情報」なのか。社員のコールサインは、氏名と組み合わされてJARL Webにて公開している情報であるが、JARL自らが、個人情報を違法に公開しているのか。
    (2) 当該社員のブログには、昨年の社員総会における社員の委任状及び議決権行使書の提出状況が記載されていたが、これは、公開してはならない「個人情報」なのか。
    (3) 社員総会における社員の委任状・議決権行使書の提出状況は、社員が同意すれば公開することは可能である。その公開の是非について、社員から意見を聴取しなかったのはなぜか。

IV. 第3号議題(髙尾理事の解任)

  1. 昨年指摘された不明朗な支出について、JARLに返金・補填する意思はあるか。その一部(例えば、髙尾氏の義兄の葬儀香典代、「会員ファーストの会」メンバーによる福岡県での飲食費等)だけでも、返金・補填する意思はないか。
  2. 9エリア理事の再選挙の不実施は、第54回理事会第11号議題で決議されている。その理由は、「社員提案に対する理事会の意見」によれば、①後任を選出するための選挙に要する期間と、②理事の任期の残存期間を考慮したとのことである。
    (1) 第54回理事会議事録によれば、たしかに全会一致で再選挙の不実施が決議されているが、当該議題の提案者は髙尾会長である。つまり、理事会にかけられる前に、髙尾氏は、再選挙を実施すべきではないと考えていたはずであるが、それでも、再選挙の不実施は「髙尾個人の意向ではない」(「社員提案に対する理事会の意見」)というのか。
    (2) (理由①につき)9エリア理事の前任者が逝去された2021年2月11日から本年6月27日の社員総会までは、4ヶ月以上ある。2年に一度の通常選挙ですら、告示(2月)から開票(4月半ば)まで2ヶ月半で実施できるのだから、準備期間を考慮したとしても、この間に9エリア理事の再選挙ができなかったとは思えないが、なぜ4ヶ月では再選挙を実施できないと判断したのか(仮に候補者が見込まれないとしても、候補者が出なかった時点で初めてただし書き地方本部長を指名すればよいだけのことである。)。仮に、何らかの実務的な障害があるのであれば、その障害を取り除く制度改正等を行わなかった理由は何か。
    (3) (理由②につき)確かに、規則第28条1項ただし書きは「欠員となった理事の任期の残存期間」を勘案して再選挙を実施しないことを認めているが、執行部は、果たして残任期間が何年何ヶ月を超えていれば役員を補充しなければならない(それを下回れば役員を補充しなくてよい)と考えているのか。残任期間が16ヶ月の今回は役員を補充せず、残任期間が18ヶ月であった平成26年(3エリア理事の逝去)のケースでは役員を補充したということは、18ヶ月と16ヶ月の間に線引きがあると考えているのか。なお、これはJARLにおける民主主義にかかわる問題であるので、時の政権(理事会)が恣意的に決めることは許されない。
    (4) 理事は理事会に出席するのが主な役目であるから、1回でも理事会に参加できるのであれば、理事の補充を行うべきであり、規則第28条1項ただし書きは、理事を補充しても1回も理事会に参加できないような場合のみを想定しているように思えるが、どのように思われるか。

V. 第4号議題(佐藤監事の解任)

  1. 昨年指摘された2019年度の不明朗な支出について、髙尾氏に、JARLへの返金・補填を促したか。
  2. 2018年度以前について、不明朗な支出がないか、調査したか。調査した場合、その結果はどうだったか。

VI. 報告事項

  1. 地方本部組織運営規程第6条第4項(支部役員)の要件を緩和する方向での改正をご検討いただきたい。

    関東のある支部において、当該支部の居住者でないJARL会員が支部役員(運営委員)に就任し、活躍されていたところ、地方本部組織運営規程第6条第4項に反するとの指摘があり、解任されるという事案が生じた。確かに同条は、支部の運営委員は「当該支部の正員」の中から選任すると規定しているが、当該支部に居住していなくても、例えば、当該支部に通勤・通学しているJARL会員であれば、当該支部役員に就任することを認めてもよいのではないか。または、当該支部の登録クラブのメンバー(支部の管轄内に存在する大学クラブ、職域クラブのメンバー等)であれば、当該支部の役員に就任することを認めても良いのではないか。

以上


読み直してみると、誤植がありますね。お恥ずかしい限りです。

社員総会速記録が廃止について 」→ 「 社員総会速記録の廃止について

(2021-06-18 記)


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