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feed <8月3日の官報に掲載>「新スプリアス規格への移行期限を当分の間延長」とする総務省令が公布、即日施行 (2021/8/3 11:00:12)

総務省は2021年8月3日、「新スプリアス規格への移行期限を当分の間延長」「旧スプリアス規格の無線機器は令和4年12月1日以降も、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用できる」とする総務省令と関連告示を同日付の官報で公布、即日施行となった。

 

 

 

 総務省は今年3月、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定されるとして、旧スプリアス規格で免許を受けている無線設備の使用期限(経過措置)を、現行の「令和4年11月30日まで」から「当分の間」と改め、新スプリアス規格に移行していない無線局は「令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用することができる」との条件を設ける2点を骨子とする無線設備規則の一部改正と関連告示の改正案を作成。意見(パブリックコメント)募集と電波監理審議会への諮問・答申を経て、きょう8月3日の官報で公布し即日施行された。

 

 

インターネット版官報より

 

 

 これにより新スプリアス規格に移行していない無線設備は、令和4年12月1日以降も、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用できることになった。また現在、旧スプリアス規格の無線設備で免許を受け、使用期限(経過措置)が「令和4年11月30日まで」となっている無線局は、この条件が付いていないものとして扱われ、「令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用することができる」との条件が付されているとみなされることになった。

 

 

こちらの記事も参考に

 

(2021年6月9日掲載)↓
<JARDは反対意見を提出>総務省が「新スプリアス規格への移行期限の延長」の意見募集結果と電波監理審議会からの答申を公表

 

(2021年3月26日掲載)
<3月27日から意見募集を実施>総務省、コロナ禍のため「新スプリアス規格」への移行期限を“当分の間”延長の方針

 

 

 

●関連リンク:
・インターネット版官報 令和3年8月3日目次
・無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申(総務省 報道資料)
・意見募集に対して提出されたご意見及び総務省の考え方 PDF(総務省)
・意見募集結果とともに公開された参考資料 PDF(総務省)
・無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 -新スプリアス規格への移行期限の延長-(総務省 報道資料 3月26日)

 

 

 


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