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<無線従事者に対し行政処分>関東総合通信局、不正な手段で第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた男を90日間の従事停止処分へ (2021/10/7 18:00:28)
関東総合通信局は、新潟県(無線従事者免許申請時の在住地)の男が不正な手段で第一級陸上特殊無線技士の免許を受けていたたため、90日間の無線従事者の従事停止処分を行った。同様の行政処分は本年7月にも行われ、不正な手段で第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた7名に対し90日間の無線従事者の従事停止処分が下された( 2021年7月1日記事 )。本件と関係があるかわからないが、通信会社(携帯電話5G化など)の基地局増設にともない、第一級陸上特殊無線技士の資格ニーズが高まっていると言われている。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、不正な手段で、第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた1名に対して90日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
1.概要
本件は、不正な手段で、第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた、新潟県在住※の男性1名に対して90日間の無線従事者の従事停止処分を行ったものです。※無線従事者免許申請時の在住地
関東総合通信局では、今後も電波利用秩序の維持を図るため、厳正に対処してまいります。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
(1)この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2)不正な手段により免許を受けたとき。
(3)第42条第3号に該当するに至つたとき。
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<新潟の会社が発行した不適切な業務経歴証明により>関東総合通信局、不正な手段で第一級陸上特殊無線技士の免許を受けた無線従事者7名に対し90日間の行政処分
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・関東総合通信局 無線従事者に対する行政処分の実施
・第一級陸上特殊無線技士(ウィキペディア)