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<人気のデジタルモード(FT8などデジタル文字通信)>関東総合通信局が「デジタルモード追加時の免許状の記載について」改めて説明 (2021/10/14 12:15:46)
2021年10月14日、総務省関東総合通信局は問い合わせの多いFT8などのデジタルモード(デジタル文字通信)を追加したときのアマチュア無線局免許状の記載事項について、「デジタルモード追加時の免許状の記載につきまして」と題し、「本届出は、事項書の備考欄にその旨記載し届出されたものを受理するものであり、免許状の備考欄に反映されるものではございません」と、無線局免許状に記載されないことを改めて同省のWebサイトで説明した。
関東総合通信局が公表した内容は以下のとおり。
デジタルモード追加時の免許状の記載につきまして
現に免許を受けている無線局の送信装置の外部入力端子に附属装置を新たに接続する場合は、無線局事項書の15の欄に「デジタルモードのため附属装置(PC等)を接続」と記載し届出していただいていますが、処理終了後、免許状の備考欄にその記載がない旨の問い合わせが増えています。
本届出は、事項書の備考欄にその旨記載し届出されたものを受理するものであり、免許状の備考欄に反映されるものではございません。
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<無線機の外部端子に附属装置を接続する手続きの具体例>関東総合通信局、「アマチュア局の免許手続きの簡素化について(デジタルモード追加)」を発表
●関連リンク:
・関東総合通信局
デジタルモード追加時の免許状の記載につきまして
・関東総合通信局
アマチュア局の免許手続きの簡素化について(デジタルモード追加)-外部入力端子に附属装置を接続した運用に係る免許の手続き簡素化-
・近畿総合通信局
令和2年4月21日の制度改正による附属装置接続にかかる記載の簡略化について
・無線機とパソコンを接続して運用する方式の紹介(JARL Web)
・パソコンを接続して運用することのできるデータ通信等の諸元について(JARL Web)