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<電波監視中に免許を受けていない無線局の開設が発覚>信越総合通信局、第四級アマチュア無線技士に対し17日間の行政処分 (2021/11/1 18:30:47)
11月1日、信越総合通信局は総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した第四級アマチュア無線技士の資格を有する長野県千曲市在住の無線従事者(70歳男性)に対し、電波法第4条の規定違反に基づき11月1日から17日間にわたり無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止する行政処分を行った。
信越総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
信越総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設した無線従事者に対し、以下のとおり、無線従事者の従事停止とする行政処分を行いました。
本件は、信越総合通信局が行う電波監視活動の中で確認された不法無線局であり、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 長野県千曲市在住の70歳代男性
違反概要: 免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
処分内容: 本年11月1日から17日間、第四級アマチュア無線技士の従事停止処分
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 信越総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分~不法無線局を開設した無線従事者の従事停止~