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<兵庫県宍粟市で不法無線局の路上取り締まり>近畿総合通信局、アマチュア無線局を不法に開設した男を地元警察署へ告発 (2021/11/10 18:00:29)
11月9日、近畿総合通信局は兵庫県宍粟警察署管内の路上(兵庫県宍粟市内)において、同警察署と共同でトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずアマチュア無線機を設置して不法無線局を設置してい市内在住の男を電波法違反容疑で取り締まりを行った警察署に告発した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、トラックなどの車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として、警察署に告発しました。
1.共同取締りの実施日等
令和3年11月9日、宍粟市内の路上において宍粟警察署と共同で取り締まりを実施し、同警察署に告発した。
2.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
3.被疑者の住所および年齢
兵庫県宍粟市在住の男(75歳)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局
不法無線局の路上取締りで1名を告発-兵庫県宍粟市で警察署と共同で取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)