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<不法無線局の探査で車両を特定>北海道総合通信局、国内で許可されない「不法CB無線」を運用していた男を摘発 (2021/11/18 18:00:42)
11月17日、北海道総合通信局は旭川方面旭川中央警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、国内では免許を受けることができない「不法CB無線(不法市民ラジオ)」と呼ばれる無線設備を車両に設置し、不法に無線局を開設した疑いで開設者の男を摘発した。今回は、北海道総合通信局が行った電波監視により電波法違反行為が判明したもので、不法無線局の探査実施により車両を特定して摘発に至った。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、11月17日(水曜日)、旭川市において、旭川方面旭川中央警察署と共同で車両に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
旭川市の男性(75歳)が、国内では免許を受けることができない無線設備(不法市民ラジオ、不法CB無線と呼ばれるもの)を車両に設置し、不法に無線局を開設した疑い。この開設者は、当局の電波監視により判明したもので、不法無線局の探査を実施した結果、車両を特定し、今回の摘発にいたったものです。
【使用していた無線機等】
北海道総合通信局は「不法市民ラジオ(不法CB無線)は、船舶の緊急通信、消防無線や防災行政無線等の国民の安心安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」「また、テレビ・ラジオの受信に障害を与えたり、電子機器(OA機器、エアコン等)が誤動作するなど、社会的に大きな影響を与える場合があります」「当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取締りを実施していきます」と説明している。
【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」
電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
電波法第108条の2(罰則)
「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反
不法無線局開設容疑で1名を摘発-旭川方面旭川中央警察署と共同取締りを実施-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策