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<旧様式の申請書は1年後まで使用可能>総務省、12月10日に「無線局免許申請書」の様式を改正し即日施行 (2021/12/13 11:30:43)
総務省は2021年12月10日、放送法施行規則と無線局免許手続規則の一部を改正する省令を官報で公布、即日施行した。この改正によりアマチュア局の申請時に用いる「無線局免許申請書」「無線局再免許申請書」の様式も変更となった。旧様式の申請書は今後1年間(2022年12月9日まで)は使用できるが、「欠格事由」の項目に手書きで追記が必要になるので注意が必要だ。
今回の無線局免許申請書の変更は、総務省が放送局などの「外資規制」(放送会社は外国人等の有する議決権の割合が20%を超えてはならないという規制。超過すると放送免許が取り消される)の実効性を確保するため、免許申請書や添付書類の様式を変更する方針を固め、放送法施行令、放送法施行規則、無線局免許手続規則の一部を改正、12月10日付けの官報で告示し即日施行したことに伴うもの。
一見するとアマチュア無線とは関係ない改正に思えるが、実はアマチュア局も使用する「無線局免許申請書」や「無線局再免許申請書」の様式も、欠格事由の項目部分が変更されている。
一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)は、JARL Webの12月10日付けNEWS TOPICSコーナーで「無線局免許申請書等の様式が改正」と題し、次のように案内している。
無線局免許申請書等の様式が改正
令和3年12月10日に無線局手続規則で定められている無線局免許申請書等の様式が改正されました。アマチュア局の変更点については次のとおりです。
・電波利用 電子申請・届出システムLiteを利用した場合は、これまでと変更ありません(システム側で対応します)。
・書面により、改正前の申請書等の様式を使用し申請する場合は、「欠格事由」の箇所に手書きで【処分歴なしと記入】の上、ご提出をお願いします。
また、1年後となる令和4年12月10日からは、改正前の申請書等の様式は使用できなくなりますのでご注意ください。
新書式の無線局免許(再免許)申請書のフォーマットは、総務省の電波利用ホームページから入手できる。なおアマチュア局の申請書類は「外資規制の対象外の無線局の場合」の項目からダウンロードすることになる。
今回の改正に関連した、総務省の「放送法施行令の一部を改正する政令案等に関する意見募集」は2021年9月16日から10月15日まで行われ、11月5日に意見募集結果が公表された。アマチュア無線関係では、一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)と一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)が意見を提出し、その結果、申請書の項目が一部改められ、旧様式の申請書も欠格事由の部分に修補することで施行から1年間は使用できるように改められ、公布に至った経緯がある。
詳細は下記関連リンク参照のこと。
●関連リンク:
・無線局免許申請書等の様式が改正(JARL Web)
・無線局免許申請書及び再免許申請書ダウンロード(総務省
電波利用ホームページ)
・放送法施行規則及び無線局手続規則の一部を改正する省令(インターネット版官報 12月10日号外)
・放送法施行令の一部を改正する政令案等に関する意見募集(総務省 報道資料 9月15日)
・放送法施行令の一部を改正する政令案等に関する意見募集の結果(総務省 報道資料 11月5日)