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<静岡南警察署によるパトカー警ら方式で捕捉>東海総合通信局、アマチュア無線機を不法に設置・開設していた1名を摘発 (2022/1/20 18:00:56)
1月17日、東海総合通信局は静岡県静岡南警察署と共同で、静岡県静岡市駿河区の国道150号線などにおいて車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、ダンプカーに不法にアマチュア無線機を設置し、不法な無線局を開設していた1名を電波法違反容疑で摘発した。なお本件は、パトカー警ら方式により不法無線局を捕捉・摘発したものである。
東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省東海総合通信局は、1月17日に、静岡県静岡南警察署と共同で消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.実施日時・場所
1月17日(月)静岡県静岡市駿河区 国道150号線他
2.摘発の概要
被疑者: 不詳
容疑の概要: ダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法な無線局を開設した。
共同取り締まりの様子(当局職員による簡易測定)
設置されていた無線設備
3.適用条文
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<静岡県静岡南警察署と共同取締りを実施>(東海総合通信局 報道資料)