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<免許を受けずにアマチュア無線局を開設>関東総合通信局、無線従事者(3アマ、4アマ)に対して45日間の行政処分 (2022/3/2 18:00:39)
関東総合通信局は、2021年12月10日に神奈川県相模原市の国道412号において神奈川県津久井警察署と共同で実施したトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりで( 2021年12月14日記事 )、総務大臣の免許を受けずアマチュア無線局を開設していたことが発覚した神奈川県相厚木市在住の無線従事者(第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士)に対し、このたび電波法違反によりその業務に従事することを、3月2日から45日間停止する行政処分を行った。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して電波法違反で行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 神奈川県厚木市在住の男性(51歳)
違反の概要: 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、2022年3月2日から45日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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