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<警視庁生活安全部保安課ほか地元警察署と共同取り締まり>関東総合通信局、アマチュア無線機を設置し不法無線局を開設していた3名を告発 (2022/6/30 18:00:20)
6月29日、関東総合通信局は東京都江東区の国道357号線において、警視庁生活安全部保安課と、東京湾岸警察署、玉川警察署、巣鴨警察署の3警察署と共にダンプカーなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し不法無線局を開設した3名を電波法第4条の違反容疑で同警察署に告発した。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、令和4年6月29日、東京都江東区の国道357号線において、警視庁生活安全部保安課・東京湾岸警察署・玉川警察署・巣鴨警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。
今回の取り締まりは、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた下記の3名を電波法第4条違反容疑として、共同で取り締まりを実施した警察署に告発しました。
被疑者: 東京都江戸川区在住の男性(57歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
被疑者: 千葉県浦安市在住の男性(25歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
被疑者: 千葉県市川市在住の男性(59歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
【参考】
(1) 不法無線局開設者への適用条項
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」
関東総合通信局では「不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取り締まりを行ってまいります」と説明している。
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